相続税申告・節税対策に詳しい税理士兼弁護士による税務相談|税理士法人リーガル東京 

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リーガル東京が選ばれる7つの理由

1、相続税申告手数料は安心の定額報酬や費用見積制度を導入

税理士法人リーガル東京の相続税申告手数料は、一定の事案について定額報酬プランを、ご用意しています。
それ以外の複雑な事案については、委任契約の前に見積額をご提示し、ご依頼される案件について、トータルの概算費用を説明し、納得していただいた上で、委任契約を締結させていただきます。
注)なお、相続税申告の税理士報酬は、一般的に多額になることが多く、税理士事務所によっては、申告依頼後に報酬額を提示するケースがあります。
 

2、 相続税申告で重要な不動産と非上場株式の評価に自信あります。

相続税申告の場合、まず遺産である各種財産の適正評価が不可欠ですが、特に不動産や非上場株式の評価については、高い専門性が求められます。
したがって相続を専門とする税理士とそうでない税理士では、遺産の評価内容にかなりの差が生じることが少なくありません。
税理士法人リーガル東京の税理士は、全員が相続税を専門とする税理士で、しかも弁護士や宅地建物取引主任者の資格保有者もいて、不動産や非上場株式の評価方法に精通しており、評価額の適正な申告をさせていただきます。
⇒実績具体例 参照
また難しい広大地の評価等の場合でも、提携する不動産鑑定士(東京アプレイザルなど)の協力を得られますので、適正な評価をすることができます。
さらに名義預金や生前贈与の取り扱いについても、弁護士兼税理士の立場から、適正な対応ノウハウがあります。

3、 最新法律知識と多様な専門知識で相続対策を提案いたします。

 税理士法人リーガル東京は、弁護士法人リーガル東京及び不動産会社㈱
リーガル・プロパティを併設しております。
これら法人には、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・税務調査士・司法書士などの専門家が一同に集結し、生命保険や会社を利用した節税対策を提案し、実施しております。
また遺言作成・民事信託(不動産信託等)・生前贈与などの相続対策を提案し、実施しております。 ⇒実績具体例 参照
 ここも、通常の税理士事務所との違いといえるでしょう。
 

4、 遺産分割等で係争になっても費用割引して安心解決いたします。

 税理士法人リーガル東京は、弁護士法人リーガル東京を併設しており、弁護士5名・税理士3名体制で、案件を処理しており、弁護士と税理士2つの資格をもつ専門家が複数おります。したがいまして相続税申告の担当者と相続に関する係争事案の担当者とが同席し、依頼人の方々に対応できます。また相続税申告と相続トラブルの両方をリーガル東京に依頼されますと、費用割引制度が利用でき、弁護士着手金が0円になる場合もあります。
併設の弁護士法人リーガル東京は、相続問題を専門に取り扱う弁護士事務所で、相続トラブル解決には多種多様の解決実績があり、安心して依頼していただけます。
注)税理士だけの事務所に相続税申告を依頼する場合ですと、相続トラブルになりそうな場合、別途弁護士を探さなければなりませんし、弁護士費用について費用割引もありません。知り合いから紹介された弁護士が相続トラブル解決を得意とする弁護士でない場合もあります。
  

5、 初回無料で、いろいろな相続の悩みや相続対策を相談できます。

 リーガル東京は、税理士法人・弁護士法人・不動産会社のグループ法人であり、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・税務調査士・司法書士などの専門家が一同に集結しています。
したがいまして、以下のような、あらゆる相談に対応しております。
 「将来いくら相続税がかかるか心配、税金対策を提案してほしい。」
 「遺言以外の有効な相続対策を提案してほしい。」
 「相続税申告をしたいが、遺産分割でもめている。」
 「遺言で相続税申告するが、遺言無効を主張された。」
初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
 

6、相続事前対策、相続税申告・相続登記・相続トラブル解決まで

ワンストップサービスが利用できます。
リーガル東京は、税理士法人・弁護士法人・不動産会社のグループ法人であり、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者・税務調査士・司法書士などの専門家が一同に集結しています。
したがいまして、以下のような、あらゆるサービスを同一事務所で利用できて便利ですし、費用割引制度もあって大変お得です。
相続事前対策として、遺言作成のほか、生前贈与・民事信託・法人設立・土地活用・生命保険の活用など
相続税申告・準確定申告などの税務申告
相続登記(不動産所有名義の変更)などの各種登記手続
相続トラブル(遺産分割係争・遺留分減殺請求・遺言無効等)の解決
相続不動産の売却アドバイス・仲介
 

7、 相続税申告後の税務調査にも対応できるノウハウがあります。

 相続税申告で心配なことは税務調査ですが、一般的に税務調査といわれるものは、原則任意調査であり、法的な強制力はありません。
 しかし税務調査をされないようにすることが大事であり、税理士法人リーガル東京は、その対策として「書面添付制度」を積極的に導入しています。
注)「書面添付制度」とは、税理士法第33条の2で既定される制度です。相続税申告の担当税理士が実施した遺産調査や評価の内容・財産調査の不明点などについて記載する書面です。しかし税理士に事務的負担がかかるため、この制度を利用して申告を行っている税理士は少ないようです。
かかる「書面添付制度」を積極的に利用することにより、税務調査が省略される可能性が高くなります。
この制度を利用すれば、過少申告加算税を回避できる可能性もあります。
 
 万一、実際に税務調査に入られてもリーガル東京には、弁護士兼税理士で税務調査士の資格を持つ専門家が、税務調査に対応しますので、納税者の不利益にならない税務調査結果を実現できます。
注)一般的には、税務調査に入られると、納税者自身で税務調査担当者に毅然とした対応ができず、顧問税理士がいても税理士も適切な対応ができないため、結局調査担当者の言いなりになってしまうケースが多いようです。
   
 
 

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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