相続税申告・節税対策に詳しい税理士兼弁護士による税務相談|税理士法人リーガル東京 

税理士法人・弁護士法人 リーガル東京へようこそ 相続税申告・相続対策相談室 丸の内線 銀座駅徒歩3分  JR線 池袋駅徒歩5分

無料相談受付中 銀座相談室03-3569-0321 池袋相談室03-3980-3093 受付時間 平日10:00~19:00 土・日・祝日 10:00~18:00

  • HOME
  •  相談員紹介
  • 手続費用
  •  アクセス

増税の概要と課税対象シュミレーション 

1、 平成27年1月1日以降に亡くなった人は、相続税が増税になります。

第一に基礎控除額が以下のとおり、引き下げられましたので、これまで相続税を納税しなくてもよかった人が、納税しなければならなくなりました。
(1) 平成26年12月31日までに亡くなられた方の相続については、基礎控除額は、定額控除5000万円+(1000万円×法定相続人の数)でした。
(例)父親甲が平成26年12月30日死亡し子供ABC2名の計3名が相続人の場合、基礎控除額は金8000万円(注)です。
(注)5000万円+(1000万円×3名)=8000万円
したがって、父親甲の相続財産が自宅土地建物(相続税評価額5000万円)
と預金500万円と生命保険金2500万円の計8000万円とすると、基礎控除の範囲内なので、相続税申告は必要なく、かつ相続税が0円でした。

(2)平成27年1月1日以降に亡くなられた方の相続については、基礎控除額は引き下げられ、定額控除3000万円+(600万円×法定相続人の数)になります。
(例)父親乙が平成27年1月3日死亡し子供XYZ計3名が相続人の場合基礎控除額は金4800万円(注)です。
(注)3000万円+(600万円×3名)=4800万円
したがって、父親乙の相続財産が預金3000万円と株式4800万円の計7800万円とすると、基礎控除額4800万円を超えますので、相続税申告が必要になります。この相続財産をXYZ3人が平等に分ける遺産分割協議をした場合の相続税は以下のように3人で計300万円を納税しなければなりません。
7800万円-4800万円=3000万円
3000万円÷3=1000万円(一人当たりの相続額)
1000万円×10%=100万円(一人当たりの相続税額)
 
第二に、相続税率も以下のとおり引き上げられました。

(1)相続税率の見直し(平成27年1月1日以後の相続から)

現  行

税 率

改正後

税 率

1000万円以下    

10%

1000万円以下    

10%

3000万円以下    

15%

3000万円以下    

15%

5000万円以下    

20%

5000万円以下   

20%

1億円以下

30%

1億円以下

30%

3億円以下

 

40%

2億円以下

40%

45%

3億円以下

45%

3億円超

 

50%

6億円以下

50%

 

6億円超

55%

(2)改正後の相続税額の目安(平成27年1月1日の相続から)

課税価格

配偶者と子2人

子2人のみ

 

納税額

増税額

納税額

増税額

1億円

315万円

215万円

770万円

420万円

3億円

2860万円

560万円

6920万円

1120万円

5億円

6555万円

705万円

1億5210万円

1410万円

10億円

1億7810万円

1160万円

3億9500万円

2400万円

20億円

4億3440万円

2490万円

9億3290万円

6190万円

平成27年1月1日からの相続税増税によって、首都圏(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)では、相続税課税対象者は、7%から15%に上昇し、課税対象となる被相続人(亡くなられた方)が年間7万人以上、相続税申告を必要とする人は、20%から44%に増えて、年間10万人以上になると試算されています。
相続税には、相続税を減税できるよう、いろいろな制度が用意されていますが、この減税制度を利用したければ、相続税の申告をする必要があります。納税するかしないかに関わらず、相続税の申告をしなければならないのです。
 

2,あなたが相続税の課税対象か、シュミレーションしてみましょう。

間単に調べるためのシートを用意しました。おおよその金額(概算額)でかまいませんので、保有(所有)する財産の価額を記載してください。
どのくらいの価額(金額)になるかわからない方は、リーガル東京が無料で概算評価いたします。大体の財産額がわかれば、相続税がかかるかどうか、わかると思います。

図がはいります
 

依頼者様にご覧頂きたいページはこちら!

リーガル東京が選ばれる7つの理由

解決事例

専門家紹介

手続費用(弁護士用・税理士用)

事務所紹介

相続と手続の流れ

top_banner_01.jpg
 

この記事の監修者

IMG_9359.JPGのサムネール画像

弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

Copyright (c) 2017 弁護士法人・税理士法人リーガル東京 All Right Reserved.