養子縁組―基礎控除額を増やす
今すぐできる相続税対策―養子縁組で節税しよう。
1、養子縁組で法定相続人の数を増やせば、節税できます。
相続税は、基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を 超えたときに、超えた部分の金額に課税されます。
養子は法定相続人ですので、養子の数だけ基礎控除額が増やせますし、生命保険金や死亡退職金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)も増えますので相続税が節税できるのです。
但し、相続税法上で認められる養子には数の制限があります。実子がいない場合、養子は2人まで認めますが、実子がいる場合は1人までなら養子を認めます。
民法上の養子縁組には人数制限がありませんので、複数養子縁組をして相 続対策(遺留分対策)をすることができます。
例えば、妻に先立たれた父親Aの子が長男B長女Cの2人だとします。
父親Aが孫(長男Bの子DE)2人と養子縁組したとします。この場合、相続税法上の養子は1人しか認めないので、法定相続人が3人だとして基礎控除額が4800万円、生命保険金等の非課税額が1500万円という金額しか認めません。しかし、民法上は孫DEも相続人になりますので、BCDEはそれぞれ4分の1ずつの法定相続分があります。父親Aが長女Cに財産分けしない遺言を残せば、Cの遺留分が8分の1になり、Cの遺留分を減らすことができます。
2、養子縁組による節税メリットまとめ
①法定相続人を増やせることで、基礎控除額が増え、生命保険金や死亡退職金の非課税額が増える。
②通常、被相続人の一親等の血族や配偶者以外の人が相続や遺贈を受けると、相続税額が20%加算になりますが、養子縁組すれば養子は被相続人の一親等の血族になるので、この20%加算がありません。
但し、代襲相続人以外の孫が養子の場合には20%加算となります。
つまり長男の嫁を養子にすれば、相続税の20%加算はないですが、長男の子(孫)を養子にすると、相続税の20%加算があります。
③養子縁組すれば、各相続人の財産取り分が減るので、相続税の適用税率が引き下げられます。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。