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相続税の仕組み―法定相続人・相続の順位と割合

相続税の仕組みを理解するには、まず相続人や相続の順位・相続できる割合などを理解することが必要です。
誰がどの位相続するかについて、民法は以下のように定めています。

1、相続人の範囲

誰が相続するかについて、優先順位が決められていて、次のようになります。

① 第一順位 配偶者と子(または 孫または曾孫)
② 第二順位 配偶者と直系尊属(父母 または 祖父母)
③ 第三順位 配偶者と兄弟姉妹(または 姪・甥)

2、遺言がないときに相続できる割合を民法が定めています。

これを「法定相続分」といいます。以下のような内容です。

①、誰が相続するかにより、相続できる割合が異なっています。

②、子の相続分

子には、実子はもちろん養子も含まれます。また、婚姻していない者との  間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人となります。
認知された子(非嫡出子)の相続分は、婚姻関係にある人同士に生まれた子(嫡出子)の相続分と同じです。
注)以前の民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と規定されていましたが、平成25年最高裁判決で違憲とされたので、平成25年に民法が改正され、平等の相続分となりました。但し、兄弟姉妹が相続人の場合、法定相続分は、両親の一方が異なる兄弟姉妹(半血兄弟)については、両親を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟)の2分の1です。

③、代襲相続

第一順位の場合で、被相続人より先(同時を含む)に亡くなっている子が  いた場合はその子(被相続人の孫)が、その孫が亡くなっていた場合は曾孫が相続人になります。また、第三順位で被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいた場合は、その兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人となります。ただし、甥(姪)が亡くなっていても、甥(姪)の子は代襲相続人とはなりません。

相続税の仕組み―相続税がかかる財産

1、相続税法上の相続財産として課税されるものは、以下の①~⑤の財産です。

①被相続人が死亡の日に有していた一切の財産

相続税のかかる財産には、被相続人の死亡の日に所有していた現金・預貯金・株式・公社債・貸付信託・土地・建物・事業用財産・家庭財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。

②みなし相続財産

被相続人の死亡に伴って支払われる退職金や生命保険金などは、本来の被相続人の財産ではありませんが、相続税の計算上では相続財産とみなされます。
これらのみなし相続財産には、日本の保険業法の免許を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金も含まれます。

③3年以内に贈与を受けた財産

相続人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続財産に加算されます。
 ただし、贈与税の配偶者控除・住宅取得等資金の非課税の特例を受けた財産については加算されないこととなっています。

④相続時精算課税制度選択者の課税財産

この制度を選択した場合の贈与財産は贈与財産の価額で相続時に相続財産に加算されます。

⑤贈与税の納税猶予を受けた非上場株式

納税猶予を受けた非上場株式は、贈与時の価額で相続時に相続財産に加算されます。

2、上記相続財産から控除されるもの

ⅰ)次の財産は相続税が課税されません。

お墓、仏壇、祭具など
ロ:生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額
死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」の金額

ⅱ)相続財産から控除できる債務・葬式費用

相続が開始したときに、現実に存在していた借入金などの債務のほか、未払いの税金、お通夜や葬式にかかった費用は債務控除として相続財産の価額から差し引くことができます
ただし、法事や香典返しの費用は、葬式費用に含まれません。
 

相続税の仕組み―相続税評価額とは

相続人が被相続人から財産をもらったとき、相続税が課税される基準となる価格があり、これを相続税評価額といいます。
預貯金などは基本的に相続開始時の残高が評価額ですが、以下では、問題になりやすい財産評価を説明します。

1 土地など

(1)宅地

宅地の評価方法には、路線価方式と倍率方式とがあります。
市街地の大部分で使われる路線価方式は、その土地の面している道路に1㎡当たりの評価額が付けられており、この評価額に所定計算式を当てはめて計算する方法です。

 小規模宅地等の特例
被相続人やその人と生計を一にしていた親族が利用していた宅地については、次のように相続税評価額が減額される特例があります。

宅地の種類

限度面積

減額割合

①特定事業用宅地等
被相続人の事業を引き続き営む場合などの宅地

400㎡以下

80%

②特定居住用宅地等
被相続人と同居の親族が引き続き居住する場合などの宅地

330㎡以下

80%

③特定同族会社事業用宅地等
特定同族会社の事業用に引き続き使用される場合などの宅地

400㎡以下

80%

④貸付事業用宅地
被相続人の貸付事業を引き続き営む場合などの宅地

200㎡以下

50%

(2)借地権

借りた土地に建物を建てて、地代を払って利用していると借地権として評価します。

(3)農地

農地は、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の別に評価します。

(4)その他の土地

このほか、山林、原野、雑種地、永小作権、耕作権、生産緑地などがあります。

2 建物

建物は固定資産税評価額が相続税評価額となります。アパートや貸家など、貸している建物については、借地権割合相当額を減額して計算します。

3 有価証券

(1)上場株式

 相続開始の日の終値か、その月・前月・前々月の3か月間の月平均株価のうち、一番低い価額で評価します。

(2)上場されていない会社の株式及び出資

 評価しようとする会社を、大会社・中会社・子会社に分類し、次にその株主が中心的な株主であったかどうかにより、それぞれ異なった評価方法で評価します。

相続税の仕組み―税額控除とは

1、 相続税は、一定額以上の財産を相続した相続人(及び遺贈を受けた人)に対して、課税されます。この金額までは相続税がかからないという課税最低額を基礎控除額といいます。
基礎控除額は、平成26年12月31日までに死亡した被相続人については、以下の金額でした。
  5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
しかし、平成27年1月1日以降死亡した被相続人については、基礎控除額が以下のとおり引き下げられました。
  3000万円+(600万円×法定相続人の数)
 
例)甲が平成27年2月1日に死亡し、法定相続人が妻と実子1人養子2人の計4人の場合、実子がいるとき養子1人分しか基礎控除が認められませんので、相続人3人として基礎控除額を計算します。したがって基礎控除額は、以下のように4800万円です。
 3000万円+(600万円×3人)=4800万円
 
2、 これ以外に、相続税では、代表的な税額控除の制度が、以下のように7つほどあり、これらの利用で相続税の節税ができます。
なお、これらの税額控除を受けるためには、相続税の申告をしなければなりません。

①   贈与税額控除
相続開始前3年以内に受けた贈与財産が、課税価額に加算された場合、その贈与財産に課税される贈与額を控除できるというものです。
②   配偶者の税額控除
配偶者が相続した財産のうち、法定相続分に相当する額または1億6000万円のどちらか多い額までは、相続税がかからないというものです。
③   未成年者税額控除
 相続人が未成年の場合、未成年者が満20歳になるまでの年数に応じて一定額税額が控除される制度です。
④   障害者税額控除
 相続人が障害者の場合、障害者が満85歳になるまでの年数に応じて一定額税額が控除される制度です。
⑤   相次税額控除
10年間に2回以上の相続税を支払う相続があったとき、最初の相続から次の相続までの期間に応じて、税額負担が軽減されます。
⑥   外国税額控除
 外国にある財産を相続し、その相続した外国の財産に外国の相続税が課税された場合、その外国の相続財産に課税された相続税が控除されます。
⑦   相続時精算課税制度適用による贈与税額の控除
 相続時精算課税制度を適用した場合、相続税額から相続時精算課税制度における贈与税額を控除するものです。

その他、生命保険や死亡退職金には、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。

相続税の仕組みー相続税の計算方法

 相続税額の計算方法を具体的事例で説明します。

事例

 甲が平成27年1月1日亡くなり、相続人は妻の乙(75才)長男丙(50才)養子丁(丙の子・25才)の3人です。
なお、養子丁は、甲から3000万円の生前贈与を受け、相続時精算課税を選択して100万円を納税しています。
 乙丙丁の遺産分割協議により、亡甲の遺産の内、現金預金は妻が相続し、土地建物は長男が相続し、生命保険金は養子がもらうことになりました。
 また債務と葬式費用は、妻7対長男7対養子6の割合で負担することにしました。

①預金・現金

7000万円

②土地・建物(小規模宅地等の特例適用済み)

7000万円

③生命保険金

4500万円 但し、課税額3000万円
(500万円×法定相続人3人=1500万円は非課税)

④贈与財産(相続時精算課税)

3000万円

合計 2億円

⑤債務(借入金)

▲3000万円

⑥葬式費用

▲ 200万円

正味の遺産額 1億6800万円
(1億9000万円-2000万円-200万円)
①+②+③+④-⑤-⑥

1、正味の遺産額から基礎控除額を引いた額が、課税される遺産額です。
 1億6800万円-4800万円(基礎控除額)=1億2000万円
(課税遺産額)
基礎控除額 3000万円+(6000万円×法定相続人3人)=4800万円

3、課税遺産額を法定相続分で按分し、相続税の総額を計算します。
(妻)1億2000万円×1/2=6000万円
   (長男・養子)1億2000万円×1/2×1/2=3000万円
   上記に基づいて相続税の税額を計算します。
(妻)6000万円×30%-700万円=1100万円
(長男)3000万円×15%-50万円=400万円
(養子)3000万円×15%-50万円=400万円
   1100万円+400万円+400万円=1900万円(総額)

4、遺産分割をした場合の各人の税額
A 妻乙
1900万円×7/20=665万円(妻の相続税)

B 長男丙
1900万円×7/20=665万円(長男の相続税)

C養子丁
1900万円×6/20=570万円

5、税額控除の計算をします
イ配偶者(妻)の税額控除
1900万円× 1/2=950万円(妻)

ロ贈与税の相続時精算
(3000万円-2500万円)×20%=100万円

6、各人の納める相続額は、以下のように計算し、合計400万円となります。
 
   妻(乙)  693万円-950万円=0円
         (相続税額 (配偶者控除)
   長男(丙) 665万円
         (相続税額)
   養子(丁) 570万円×1.2=684万円(孫が養子だと2割加算)
          684万円-100万円=584万円(相続税額)
妻0円+長男665万円+養子584万円=1249万円
(相続税合計納税額)

(注1)相続税の計算する場合の法定相続人の数については、次のように取り扱われます。
①相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとされます。
②養子の数は、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までと制限されています。
③特別養子・連れ子養子・代襲相続人は、実子とみなされます。
(注2)配偶者の税額軽減
残された配偶者の生活の保障や遺産形成に貢献した内助の功などを配慮した規定です。配偶者が相続した財産が、配偶者の法定相続分相当額以下の場合には、相続税はかかりません。
また、法定相続分を超えても1億6000万円までは、相続税はかかりません。ただし、遺産分割が成立していることが条件です。
(注3)相続時精算課税制度
相続時精算課税を適用した贈与財産の価額(贈与時の価額)は相続財産の価額に加算し、すでに支払った贈与税額は相続税額から控除されます。
なお、控除しきれない贈与税額は、申告することにより還付されます。
 

相続のタイムスケジュール

図が入ります

相続税の仕組み―遺産分割の注意点

 相続税申告をする前提として、遺言がなければ、遺産分割協議をしなければなりません。
遺産が未分割でも、基礎控除額を超える遺産があれば、相続税申告をしなければならないのですが、遺産が未分割のままですと相続税法上の節税のための特典(小規模宅地等の評価減の特例・配偶者の税額軽減の特例)が利用できないので、相続税申告期限までに遺産分割協議ができることがベストです。
ただし、相続税申告期限までに遺産分割協議ができなくても、相続税申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して税務署に提出したときは、申告期限から3年以内に遺産分割協議ができれば、小規模宅地等の評価減の特例・配偶者の税額軽減の特例が受けられます。

遺産分割についての注意点を以下に記載します。

貸金などの金銭債権について、法定相続分とは異なる遺産分割協議があったとしても、債権者は、これに応じる義務はないので、法定相続分に応じた支払を求められます。
ただし、通常の場合、金融機関は、遺産分割協議の内容が金融機関にとって不利益でなければ、遺産分割協議の内容を承諾してくれます。
例えば、遺産分割協議書で、××銀行××支店の被相続人甲名義の借入金を長男乙ガ相続すると、××銀行との間で債務引受契約を締結した上、担保権(抵当権や根抵当権など)の債務者の変更登記をします。
 
相続税については、相続人全員の連帯納付義務があります。
例えば、被相続人甲の全遺産を長男乙が相続したが、相続税を未納している場合、一切遺産を相続しなかった長女丙は、家庭裁判所に相続放棄の申述をしない限り、長男乙の未納相続税を負担しなければなりません。
但し、税制改正により、平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について、申告期限から5年を経過した場合、及び納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合には、相続税の連帯納付義務が解除されることになりました。
 
遺産分割にあたり相続人の間を公平に保つため「寄与分」と「特別受益」という制度が設けられています。相続人間で遺産分割の話し合いがつかないとき、裁判所は、相続人から寄与分や特別受益の主張があれば、これらを考慮した遺産分割を定めたりします。
 
○A寄与分制度
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をした相続人は、その寄与の時期、方法や程度、その他一切の事情に応じて「遺産の分割協議」または「家庭裁判所や調停・審判」で相当額の財産を取得することができるという制度です。この場合、相続人の財産から協議また調停・審判で決まった寄与分を引いて、残った財産について遺産分割協議を行います。
 
寄与分の(例)
●被相続人の生活の世話、療養看護をした。
●被相続人の事業を手伝った。
これらによって、財産の維持または増加に特別寄与をした相続人に寄与分が認められます。寄与分が認められるのは、相続人に限定されていますので、長男の配偶者が事業を手伝ったり、療養看護をするなどして、特別の寄与をした場合、長男の代わりに長男の指示で行った場合でないと寄与分は認め難いでしょう。
 
○B特別受益者
数人いる相続人のうち、被相続人から特別の財産的利益を受けた者(特別受益者)がいる場合、その財産も被相続人の相続財産の一部とみなしたうえで、相続財産の価値を計算し直し、法定相続分を適用させていきます。この場合、特別受益者は、すでに得ている財産の価値を差し引いたものが相続分となりますので、その人の相続分が残らないこともあります。
 
下記イロハのようなケースでは、特別代理人の選任や成年後見人など、
個別対応が必要となります
 
イ相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に、未成年者とその親権者がいる時は、そのままでは遺産分割協議をすることができません。
 
ロ相続人に判断能力が劣っている人がいる場合
 
ハ相続人の中に行方不明者いる場合
 
遺産分割協議では、一部の相続人が全く遺産を相続しない内容でも有効な遺産分割協議となります。

遺留分について

遺言で遺産分割の定めをしたときは、配偶者や子孫・両親祖父母には「遺留分」があります。
遺留分は、遺言によっても相続人の侵すことのできない権利です。

遺留分の割合

●直系尊属のみが相続人のとき:被相続人の財産の3分の1
●その他の場合:被相続人の財産の2分の1.
●兄弟姉妹:なし

相続人

相続人全体の遺留分

配偶者遺留分

配偶者以外の遺留分

配偶者と
直系卑属

1/2

1/4=1/2×1/2
(遺留分)

1/4=1/2×1/2
(遺留分)

配偶者と
直系尊属

1/2

1/3=2/3×1/2
(遺留分)

 1/6=1/3×1/2
(遺留分)

配偶者と 
兄弟姉妹

1/2

1/2

なし

配偶者のみ

1/2

1/2

 

直系卑属のみ

1/3

 

1/3

直系尊属のみ

1/3

 

1/3

兄弟姉妹のみ

なし

 

なし

遺留分減殺請求

被相続人の贈与や遺贈によって、相続人の「遺留分」が侵害されている場合は、これらによって利益を得ている人から不足分を取り戻すことができます。これを遺留分減殺請求と呼んでいます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しないと消滅します。また相続開始から10年経過した場合も消滅します。
遺留分を侵害されたと思われたら、経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。侵害された内容や価額等の主張には専門知識や法律知識などが不可欠だからです。

相続税の仕組みーQ&A

Q1 相続放棄をしても死亡保険金や死亡退職金、遺族年金は受け取れますか。

A1 死亡保険金の受取人が、特定の人に指定されていれば、その人が相続放棄をしても、死亡保険金を受け取ることができます。
死亡退職金は、受給権者が、詳細に定められていて、それが民法の相続人とは、範囲や順位が異なっていれば、受給権者固有の権利となりますので、相続放棄をしても、死亡退職金を受け取れます。
遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金に加入中の人が亡くなったときに、一定の要件の下に、妻子に支給される年金)と遺族厚生年金(厚生年金に加入中の方が亡くなったときに、一定の要件の下に、配偶者、子、または、父母、祖父母に支給される年金)があります。
これら遺族年金は、遺産ではないので、相続放棄した場合でも、受給要件を充たせば受け取ることができます。

Q2 相続人が5人いますが、1人が外国にいて連絡が取れません。相続税の申告はどうすればいいですか。

 A2 相続人が2人以上いる場合には、共同で申告書を作成し連名で提出します。1人が外国にいて連絡が取れない場合、相続人が共同して申告書を提出することができない場合にあたりますので、別々に申告書を作成して提出します。相続人の1人と連絡がとれず、遺産分割協議もできないときは、未分割の形で申告します。

Q3 相続税は、いつどういう形で支払うのですか

 A3 相続税は申告の時に金銭で一括で納めるのが原則です。
但し、納付が困難な場合には、一定の要件のもと申請によって年賦延納や相続で取得した財産で物納することもできます。
延納の場合は、原則として担保の提供が必要です。延納が継続できなくなった場合、一定の要件のもと物納に変更できます。
相続税を納めない相続人がいる場合には、他の相続人がその分の税金を納めなければならない連帯納付の義務があります。
もっとも平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について、申告期限から5年を経過した場合や納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合には、相続税の連帯納付義務が解除されることになりました。


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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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