相続税申告・節税対策に詳しい税理士兼弁護士による税務相談|税理士法人リーガル東京 

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相続に強い専門家とは

1、相続に強い税理士・強くない税理士

税理士は、税務の専門家ですが、税理士にも得意・不得意があります。
もし顧問税理士がいれば、まず顧問の先生に相談されるでしょうが、相談をもちかけたときにあまり乗り気でないようでしたり、反応や対応が遅いようでしたら、別の税理士に相談してみるのがよいと思います。

 

税金の相談に関して複数の税理士に相談して意見をもらうことは珍しいことではありません。ちゃんとした税理士なら「残念ながら相続税は詳しくないので、詳しい税理士を紹介します。」といってくれることがあると思います。

 

 
実は、税理士試験の試験科目における「相続税法」は選択科目7科目の中の1科目にすぎませんので、相続税法を勉強しないで税理士になった人が、かなり多いのです。一般的に税理士10人いたら相続税に強い税理士は1人
位だと言われています。だからこそ相続税に関する知識と実務経験が豊富な税理士かどうかを見極める必要があります。

 

 

2、相続税に強い税理士の見分け方

相続税を専門とする税理士とそうでない税理士との一番の違いは、節税策を提案してくれるかどうかです。
相続税を専門とする税理士は、通常その案件だけのスポット契約です。
したがって相続について、いろいろな案件を処理している分だけ、税務署に納得してもらいやすい節税策をいくつか提案してくれるはずです。
 
相続税を節税するにあたり、一番のポイントは、土地の評価額です。
具体例で説明します。
 

ケース1

※図が入ります

 

上記の例の場合、妻が借家Aを相続し、長男が借家Bを相続する形をとったとしても、相続税が得意でない
税理士ですと、全部借家(貸家建付地)で借家と借家の境界が明瞭でない(1筆土地で分筆されていない)といって、一体土地として評価してしまい、土地を2分の1ずつの共有としてしまいます。

 

そうなると
60万円×200㎡=1億2000万円
1億2000万円×(1-0.6×0.3)=9840万円(土地の相続税評価額)
さらに、長男が借家AB2棟と土地全体を全部相続することになった
としても一体土地として評価するのは間違いなのです。
 

※図が入ります。

 

上記のケースなら、借家Bを幅2.5m長さ12mの通路をつけた旗竿地としてA土地(90㎡)B土地(110㎡)
2つの土地に分けます。
   A土地 60万円×90㎡=5400万円
       5400万円×(1-0.6×0.3)=4428万円
 
   B土地 60万円×110㎡=6600万円
       6600万円×0.82(不整形地補正)=5412万円
       5412万円×(1-0.6×0.3)=4437万8400円
       4428万円+4437万8400円=8865万8400円
                         (土地の相続税評価額)
  
以上のように、一体土地で評価するか、借家1棟別に土地を分けて評価するのかによって、
974万1600円の差が出るのです。
  9840万円-8865万8400円=974万1600円

 

 

ケース2

※図が入ります。

 

相続人が妻と長男2人で2つの道路に挟まれた更地(200㎡)を共同相続します。これを共有という形で、そのまま相続しますと2億円の土地として課税されます。

100万円×200万円=2億円(相続税評価額)

 

しかし土地を2つに分筆し、妻と長男で100㎡ずつ相続した場合は

A土地の評価額 100万円×100㎡=1億円
B土地の評価額  40万円×100㎡=4000万円
計1億4000万円となり、分筆前と比べると6000万円も課税価格を下げられます。
 
これらは一筆の土地に1本線を引いて分けるという単純な方法ですが、相続税に強い税理士は、こういうことを提案してくれるのです。

 

 

 

3、税理士法人リーガル東京には、相続税に強い税理士がいます。

税理士法人リーガル東京の相続税担当税理士は、税理士試験で相続税を選択科目で受験し合格した税理士です。
しかも相続専門の大手税理士法人
に勤務経験があり、豊富な実務経験を有する人材がおります。

 

相続税申告と節税対策は、税理士法人リーガル東京に是非ご相談ください。

 

 

 

4、相続に必要な専門家とは

相続については、税金については税理士に相談依頼するでしょうが、相続財産に不動産がある場合、相続登記などの登記手続が必要になります。
登記手続は、司法書士に依頼することになりますし、遺産分割協議で土地を分筆することになれば、土地家屋調査士に依頼することになります。

 

相続税を払うためや遺産分割の手段として、不動産を売却しなければならないときは、不動産会社に売買の仲介を御願いすることになります。さらに相続については、遺言がない場合はもちろん、遺言がある場合でも
相続人が複数いると、トラブルが生じるケースが少なくありません。

 

そういうときは弁護士の出番ですが、弁護士も近年は専門化が進んでいて、専門分野以外では、満足のいかない対応をされることがあります。

 

この点、リーガル東京は、相続を専門とする税理士法人と弁護士法人がタッグを組んで相続問題のワンストップサービスを致しております。

 

リーガル東京には、相続問題に詳しい弁護士や相続税が得意な税理士のほか、司法書士・税務調査士・ファイナンシャルプランナー・宅地建物取引主任者などの専門家がおりますので、お気軽にご相談ください。
 
 
 

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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