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税務署から届く「相続税についてのお知らせ」無料相談

弁護士法人・税理士法人リーガル東京では、
税務署から来た「相続税についてのお知らせ」と題する書面について、
初回無料相談を承っております。

(文面例)相続税についてのお知らせ
相続人等各位                                      〇〇税務署長
資産課税(担当)部門
(電話 ○○-○○○-○○○)
担当者 ○○○○
相続税についてのお知らせ
 
このたびの、〇〇〇〇様のご逝去に対し、謹んでお悔やみ申し上げます。
 
さて、お亡くなりになられた方の遺産(土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など)の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。
 
なお、相続税に関する具体的は計算方法や申告の手続などの詳しい情報は、国税庁ホームページの『相続税・贈与税特集』サイトをご確認ください。同サイトでは「相続税の申告のしかた」を掲載しているほか、「相続税の申告書」を出力することもできます。
 
また、当ホームページからは、「相続税の申告要否判定コーナー」で「相続税の申告要否検討表」が作成でき、相続税の申告の要否のおおよその判定を行うことができますので、ご利用ください。
 

最近の「相続税についてのお知らせ」に関する相談例には、以下があります。
 

相談例1

東京都在住の鈴木様(仮名)は、父親が亡くなったため、遺産分割協議書作成と相続登記手続申請を、弁護士法人リーガル東京に依頼しました。

その数ヶ月後に所轄税務署から後記の「相続税についてのお知らせ」と題する書面が来ましたので、鈴木様は税理士法人リーガル東京に税務署から来た後記書面の件について相談しました。

そこで税理士法人リーガル東京が、相続財産調査と相続税課税相続財産の評価をしたところ基礎控除の金額範囲内であることがわかりましたので、税理士法人リーガル東京が所轄税務署に相続税申告が必要ないことの説明書を送りました。
 

相談例2

東京都在住の川上様(仮名)は、10年前に父親が亡くなり、今年初め母親が亡くなりました。
母親が亡くなってから半年以上経った
頃に、税務署から後記の「相続税についてのお知らせ」と題する書面が来ましたので、驚いた川上様は、税理士法人リーガル東京に税務署から来た書面の件について相談しました。

そこで税理士法人リーガル東京が、相続財産調査と相続税課税相続財産の評価をしたところ基礎控除の金額を若干上回ることがわかりましたので、相続税申告を受任しました。
 

 
このように「死亡届出書」を区市町村の窓口に提出されますと、税務署から右の「相続税についてのお知らせ」が届きます。
「相続税についてのお知らせ」.PNG

以下のような方は、お気軽に、税理士法人リーガル東京(03-3569-0321)に、お問い合わせ・ご相談ください。初回無料でご相談に応じます。

* 相続税の申告が必要かどうか、よくわからない方
* どの税理士に相談してよいか、分からない方
* 相続税と相続トラブルの両方を相談したい方 などなど
 

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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