相続人等各位 〇〇税務署長
資産課税(担当)部門
(電話 ○○-○○○-○○○) 担当者 ○○○○
相続税についてのお知らせ
このたびの、〇〇〇〇様のご逝去に対し、謹んでお悔やみ申し上げます。
さて、お亡くなりになられた方の遺産(土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など)の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、その方から相続や遺贈によって財産を取得された方は、亡くなられた日の翌日から10か月以内に相続税の申告と納税が必要になります。
なお、相続税に関する具体的は計算方法や申告の手続などの詳しい情報は、国税庁ホームページの『相続税・贈与税特集』サイトをご確認ください。同サイトでは「相続税の申告のしかた」を掲載しているほか、「相続税の申告書」を出力することもできます。
また、当ホームページからは、「相続税の申告要否判定コーナー」で「相続税の申告要否検討表」が作成でき、相続税の申告の要否のおおよその判定を行うことができますので、ご利用ください。
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このように「死亡届出書」を区市町村の窓口に提出されますと、税務署から右の「相続税についてのお知らせ」が届きます。
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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。