手続費用(弁護士用・税理士用)
1.税務相談・法律相談
初回は1時間無料で御相談に応じます。
次回以降は、30分5000円の相談料を原則申し受けますが、御相談内容について受任した場合には、相談料はいただきません。 |
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相続開始後はもちろん、相続開始前でも、相続対策・税金対策を含む相続全般について、御相談に応じております。
2.相続税申告のプラン
税理士法人リーガル東京では、相続税申告のプランを5つご用意しております。
価格重視プラン
通常プラン
相続税納税ゼロプラン
事業承継コンサルティング・生前対策プラン
相続税還付プラン
価格重視プラン
相続の税務申告に関して、依頼する税理士報酬は割高になることが多く、費用がお客様の負担となるケースも多くあります。
当事務所は相続を専門に行っており、価格重視プランではさらに税理士報酬を低く抑えているものです。
以下の5つの項目に全部あてはまる方については、価格重視プランの選択が可能となります。
もし仮に、コスト重視プランであっても、通常プランと同様の評価を行いますので、税額に差が出ることもありません。
但し、コスト重視プランの適用は次の5つの条件に該当する方に限らせて頂いております。
1. 遺産総額が2億円以下の方
2. 申告を急いでおらず、申告期限まで6ヶ月以上ある方
3. 紛争が無く財産分割の内容が相続人同士で既に決定している方
4. 預金移動調査を必要とせず、亡くなった方(被相続人)・相続人同士で過去に贈与(預金移動)がない方
5. 書面添付制度が必要ない方
サービス内容
財産評価+遺産分割協議書の作成+相続税申告
※申告に必要な資料の取得代行も行っております。(別途報酬がかかります。)
※節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。
遺産総額
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報酬額
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~ 5千万円
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20万円
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5千万円 ~ 7千万円
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25万円
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7千万円 ~ 1億円
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35万円
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1億円 ~ 1億5千万円 |
45万円 |
1億5千万円 ~ 2億円 |
55万円 |
2億円 ~ 報酬額 |
コスト重視プランはご利用頂けません。 |
【料金】その他
項目
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報酬額
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土地(1利用区分につき)
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5万円
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非上場株式(1社につき)
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15万円
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相続人が複数の場合(2名以上の場合)
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※上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1)※ 5名以上は加算対象となりません。
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税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) |
日当5万円 |
書面添付についての意見聴取のみの場合 |
日当2万5千円 |
未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合 |
別途お見積り |
現地調査や訪問の際の旅費・交通費等 |
実費 |
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料 |
実費 |
※その他に申告内容や・項目などが特殊なケースで、検討・調査などが必要な場合、【地積規模の大きな宅地の評価、会社資産の規模が大きい非上場株式の評価、過去に預金移動が多数あった際の通帳調査等】には、別途お見積りの上で報酬が掛かる場合がございます。
通常プラン
価格重視プランの5つの条件に該当しない方向けの相続税申告プランになります。
通常プランでは、安心、低価格、高品質、の3つのサービスを大切に当事務所の相続税申告実績と ノウハウを活用し、申告手続きをしっかりとサポートいたします。
特に相続税は専門性を求められるものになり、代表の小林は弁護士資格もあり、紛争の無い遺産分割案・節税のご提案中心に、書面添付制度適用による税務調査対策、土地評価による節税対策、二次相続を踏まえた税額のシュミレーション等、相続税申告において必要な業務を、豊富な経験とノウハウで対応を約束します。
また自社で不動産会社を運営しているので、不動産の売却・相続登記等、申告後に必要な手続きのアフターフォローの対応もワンストップで対応します。
相続税の申告期限が迫っている方でも、資格者が多い当事務所のワンストップの対応で、スピード申告を実現、相続人同士で争いのある場合や財産総額を把握できないようなケースでも、代表の小林の税理士と弁護士の両資格を上手く活用し、しっかりとサポートいたします。
サービス内容
財産評価+遺産分割協議書の作成+相続税申告
※申告に必要な資料の取得代行も行っております。(別途報酬がかかります。)
また、節税を考慮した遺産分割案のご提案もさせて頂きます。
遺 産 総 額
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申告手数料(消費税別)
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~5000万円以下
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25万円
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5千万円 ~ 7千万円
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35万円
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7千万円 ~ 1億円
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45万円
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1億円 ~ 1億5千万円
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60万円
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1億5千万円 ~ 2億円
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75万円
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2億円 ~ 2億5千万円
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90万円
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2億5千万円 ~ 3億円 |
105万円 |
3億円 ~ 4億円 |
130万円 |
4億円 ~ 5億円 |
155万円 |
5億円 ~ |
応相談 |
※ 5名以上は加算対象となりません。
※ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%~50%が加算されます。
【料金】その他
項目
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報酬額
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土地(1利用区分につき)
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5万円
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非上場株式(1社につき)
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15万円
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相続人が複数の場合(2名以上の場合)
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※上記基本報酬額 × 10% × (相続人の数-1)
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税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合)
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日当 5万円
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書面添付についての意見聴取のみの場合
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日当 2万5千円
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未分割で申告後に、追加で修正申告書の作成が必要な場合
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別途お見積り
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現地調査や訪問の際の旅費・交通費等 |
実費 |
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料 |
実費 |
※その他に申告内容や・項目などが特殊なケースで、検討・調査などが必要な場合、【地積規模の大きな宅地の評価、会社資産の規模が大きい非上場株式の評価、過去に預金移動が多数あった際の通帳調査等)には、別途お見積りの上で報酬が掛かる場合がございます。
相続税納税ゼロプラン
特例適用を活用して、相続税の納税がゼロになる方向けのプランになります。
配偶者控除・小規模宅地等の特例など適用を受けることにより、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り相続税の納税が発生しない場合のプランです。
※小規模宅地の特例や配偶者控除適用の結果、相続税がゼロ円になる場合でも申告しなければ特例が適用できません。
※相続税の申告義務はあるが、相続税の納税義務は発生しない方が対象となります。
相続税納税ゼロプランは、申告にかかる税理士手数料の価格を抑える代わりに税理士が行う作業の一部を簡略化し、申告のお手伝いをさせていただくプランになります。
相続税申告で納税が発生する方はできる限り、節税して申告することを重要視しており、土地の評価等もかなり細かく調査をいたします。
しかしこのプランでは、特例適用により、相続税がゼロ円になるので細かく資産評価作業を行う必要性が低く、当事務所の作業を簡略化させて頂く分価格を抑えさせていただいております。
また、税理士業務を削り報酬も通常よりも減額したプランとなりますので、面談や電話・メール等の質問については極力対応せずに申告作業を進めていく内容となっていますことをご了承ください。
このため次のようなご要望がある方は弊所の通常プランをご利用いただければと思います。
対応注意事項
・自宅に訪問して面談をしてほしい
・生前贈与や名義預金が気になるので相談したい
・作業を簡略化せずにしっかりと申告書を作成してほしい
・質問や面談を適宜行いながら申告手続きを進めたい
但し、納税ゼロプランは以下の6つの条件に該当する方に限らせて頂きます。
1:遺産総額が1億円以下の方
2:遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方
3:小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例の適用で納税が掛からない方
4:亡くなった方(被相続人)・相続人同士で過去に贈与(預金移動)がなく、預金移動調査を必要としない方
5:書面添付制度が必要ない方
6:複雑な税務の検討※などで通常業務よりも稼働が多くかかる可能性がない方(※ 小規模宅地等の特例の適用の可否など)
※初回面談のご予約時に「相続税納税ゼロプラン」の適用希望の旨をお伝え頂いた方
サービス内容
財産評価+遺産分割協議書の作成+相続税申告
財産の調査及び資料の取り寄せなどは基本的にお客様に行っていただきます。
※ 資料の取り寄せ方などを分かりやすく解説した、手続きガイドを無料で進呈しておりますので、知識がない方でもご安心してご利用頂けます。
節税を考慮した遺産分割案のご提案をさせていただく場合は、通常プランとなります。
1)概算申告作業を一部省略します。
価格重視プラン・コスト重視プランとの違い
相続財産評価を、納税額がゼロになる範囲で概算にて算出し、土地の現地調査等、作業を一部省略(※下記参照)し費用を安く抑えます。
ですので、相続税評価額の合計値は価格重視プラン・通常プランの場合と異なることをご了承下さい。
※ 省略させて頂く作業一覧
・定期預金の既経過利息の計算・預金移動調査
・不動産評価の現地調査・役所調査・広大地の評価の検討
・通帳の入出金の確認・書面添付制度の適用
・その他、納税がプラスにならない範囲での相続税評価を下げるための作業
2)面談・電話・メールなどによる相談は有料となりますのでご注意ください。
※最終資料押印時に、弊社作成資料のご説明いたしますが、通常業務において面談は初回面談時と最終資料押印時の2回となります。
・電話、メール、面談問わず、5,000円/30分の報酬を頂戴致します。
・税金や相続手続きに関するご質問やご相談は有料となります。
3)訪問での面談対応は原則できません
※日当:東京23区・横浜市内・大阪市内の場合は2.5万円。それ以外は5万円頂戴いたします。
・原則、ご訪問はできませんが、打ち合わせのご面談は、弊所会議室で全てお願い致します。
・訪問による面談2時間以内とさせて頂き、日当+交通費の実費を頂戴いたします。
4)その他留意点
・契約後、計算した結果、特例を使う前段階で基礎控除以下になった場合(申告不要)でも、着手金の返金はできません。
※なお基礎控除以下かどうかの判断が微妙なケースでは相続税申告をいたしますので、所定の申告報酬がかかります。
・申告に必要な資料のご提出を迅速に行って頂けない場合には、別途報酬を頂戴する可能性があります。
・業務開始後に適用要件に該当しないことが判明した場合、報酬が追加で発生致します。
※解約となった場合についても、着手金として頂戴した金額は返金できません。
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【料金】納税ゼロプラン
契約日時点での、申告期限までの月数に応じて報酬が異なります。
申告までの期限
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報酬
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申告期限まで 6ヶ月 以上ある場合
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15万円
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申告期限まで 6ヶ月 以内の場合
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20万円
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申告期限まで 3ヶ月 以内の場合 |
30万円 |
申告期限まで 1ヶ月 以内の場合 |
要相談 |
※詳しくはお問合せ下さい。内容をお伺いしてお引き受けできない場合もございます。
【料金】その他
項目
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報酬額
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評価対象不動産が2カ所以上の場合
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1か所 2万円
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非上場株式がある場合
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1社 5万円(配当還元方式に限る)
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税務調査立会報酬(申告後に税務調査があった場合) |
日当 5万円 |
訪問の際の旅費・交通費 |
実費 |
戸籍や金融機関残高証明書等の資料の取得代行をご依頼頂いた際の手数料 |
実費
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その他、特殊事情により調査・検討が必要で、通常よりも多くの作業が生じるような場合には、納税ゼロプランの適用ができない可能性があります。
事業承継コンサルティング・生前対策プラン
会社の次の後継者がいない、これから先の経営に不安に不安がある、引退も考え、退職金等で幸せなセカンドライフを送りたいなどお考えで、相続が発生した場合の、会社の自社株の評価や経営権利などは?
などのお悩みはがあれば、当事務所にご相談下さい事業承継のアドバイスを行います。
事業承継とは会社の経営権や株などを次世代に引き継ぐことを指し、その中でも重要な課題となるのが誰に引き継ぐのかということです、事業承継において、相続評価上も重要な「自社株」をどのように承継するかということです。
税理士法人リーガル東京では会社の相続対策(納税資金確保と株価引下げによる節税対策)で事業承継後の経営の安定性を担保する対策を行います。
【料金】事業承継対策・生前対策プラン
相続税の生前対策の初回面談は1万円/1時間(以降1時間毎に1万円)の相談料を頂いております。
但し、生前対策プランでご契約いただいた方については、生前対策報酬から当該相談料をお値引きさせて頂きます。
ご提供するプランに応じて以下の2通りの報酬体系がございます。
相続税の試算のみをご希望の場合には、(相続税試算プラン)を、相続税の試算と併せて相続対策のご提案もご希望の方は(相続対策プラン)の報酬体系をご覧下さい。
遺産総額から算出の法定相続分額
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相続税試算プラン
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相続対策プラン |
基本報酬(遺産総額に応じて)
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遺産総額2億円以下
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10万円
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30万円 |
遺産総額2億~5億円 |
20万円 |
50万円 |
遺産総額5億円以上 |
別途見積もり |
別途見積もり |
加算報酬(財産評価に関わるもの) |
2万5千円 |
2万5千円 |
簡易土地評価1箇所 |
5万円 |
5万円 |
非上場株式の評価1社 (原則的評価) |
15万円~(会社規模に応じて) |
15万円~(会社規模に応じて) |
その他、複雑な財産評価 |
別途お見積り |
別途お見積り |
※消費税は別途必要となります。
その他留意点
・相続税試算プランには、2次シミュレーションや節税対策案のご提案は含まれておりません。
※2次シュミレーションを付加する場合には、+5万円(税別)となります。
・広大地判定なしの場合は、簡易土地評価は、画地補正等の机上評価は全て行いますが、現地調査・役所調査は行いません。
・広大地判定ありの場合は、詳細土地評価は、現地調査・役所調査まで行い、申告書に記載できるレベルの相続税評価を行います。
※レポート提出より1年以内に、ご相続が発生された場合は、生前対策報酬(試算及び対策サービス)の半額を相続税申告報酬からお値引きさせて頂きます。
また、1年超経過の場合でも申告報酬から一律5万円のお値引きをさせて頂きます。
・非上場会社の保有している土地等も上記の土地加算報酬の対象となります。
・レポート提出後、財産内容の変更等によるご相談に再試算ついては別途報酬(5万円~)を頂戴いたします。
・対策プランにおける法人化シミュレーションについては、別途報酬を頂戴する場合がございます。
・継続的、定期的に税務アドバイスをさせて頂く資産税顧問サービスもございますのでご相談も受け付けております。 画面上部に戻ります
相続税還付プラン
相続税が戻ってくる可能性がございます。
過去5年以内に申告済みのものについては、相続税が還付されるケースがあります。
税理士の中でも各税法毎におります、当事務所の代表税理士は弁護士資格を取得・不動産会社経営、法的知識と税的知識・不動産知識を有する税理士は少数です。
法律面から見る税金圧縮というものもあり、税理士資格のみで解らなかった部分を対応する事によって、事後的に還付されることがあるのです。
特に還付が認められる事由のほとんどが土地の評価です。
土地の評価については、その土地の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法です。
そういった方面に明るくない税理士が課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難となり、本来掛からない税金がかかってしまうケースもございます。
土地を保有している割合が多い方の相続や相続を受けた方に関しては、土地の評価を当専門家が見直すことで納付済み税金が還付される割合が高まると考えられます。
相続に関する税金は金額が大きいため担当税理士によっては最終的に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。
還付を考えている方は是非一度、この機会に依頼を税理士法人リーガル東京より行うことをお薦め致します。
【料金】相続税還付プラン
還付に係る業務については「完全成功報酬制」にしております。
ご利用者の皆様が実際に還付が成功した場合にのみ成功報酬として還付額の割合に応じた報酬を頂きます。
つまり還付が成功しなければ、一切費用は発生しませんのでご安心してご利用下さい。
※遠方に不動産等がある場合には、調査に要する交通費の実費を頂戴する場合がありますが、そちらにつきましては事前にご相談させていただきます。
成功報酬/更正の請求
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還付額
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報酬額
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難易度等に応じて
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還付額
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25%~35%
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※消費税は別途必要となります。
例) 還付額1,200万円の場合の弊社の報酬:1200万×25%~35% = 300万円~420万円
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する相続税については、更正の請求期限は相続税の申告期限から1年となっておりますが、1年を超えている場合でも申告期限から5年以内ですと「嘆願請求」という手続きによって減額・還付申請が可能となります。
画面上部に戻ります
依頼者様にご覧頂きたいページはこちら!
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。