相続税対策-養子縁組の活用
相続税の節税方法として養子縁組を利用するという方法があります。金額が大きいほど相続税は馬鹿にならない額になりますから、しっかりと理解しておくべきでしょう。また間違えが無いように税理士に相談しておくと良いです。
まず、養子縁組が相続税の節税に効果がある理由として、相続税の基礎控除の存在があります。この基礎控除額は養子一人につき600万円増額されるのでかなり状況はかわってきます。また相続税自体の税率もさがっていきますし、非課税枠(死亡保険金や死亡退職金)を養子一人あたり500万円増額することができますし、孫を養子にする事も可能となります。こう考えるとかなり節税になるため、税理士に相談し、メリットが大きいと判断すればこお方式をとることによってかなり相続税を減らすことが出来るでしょう。
ただし、孫を養子にした場合は、その孫の相続税が2割加算されるので、孫を相続の対象とすることはできても、相続税が安くなるということにはなりません。他にも注意点があり、相続税法上の法定相続人として認められる養子の数に制限があります。実子がいる場合で養子をとる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが相続税法上の法定相続人として認められるため、実子おらず3人以上を養子に迎えていた場合は、法定相続人として含まれる養子を2人として計算するしかありません。税金は別として養子全員にトラブルを招くことなく資産を残したい場合は、念入りに弁護士に相談するとよいでしょう。
養子縁組を活用する場合、注意しなくてはいけない点として、養子が認められない事もあるということを覚えておきましょう。節税を目的として養子縁組をする場合、税務署側が税金負担を回避するためではないかと判断し、相続税法上の法定相続人として言うべきではないので、認められない可能性があるという事です。そのまま「節税したいから養子縁組します」とだけは言わないほうが良いので、どういった理由が妥当であるかは税理士に相談するとよいでしょう。たとえば税理士がすすめる理由のひとつとして、息子もすでに高齢なので、将来お墓を管理することになる孫に遺産を残しておきたいというものもあります。そういう思いであれば、節税目的と判断される可能性はないでしょう。
加えてもう一つ把握しておきたいのは、養子縁組をすると遺留分が減少するということです。このため、養子以外の相続人とトラブルを招きかねないので、なるべく相続人の同意のもとで行うほうが良いでしょう。そのため節税や、そもそも財産を分け合えるということを考えていない場合においても、養子縁組を考えた時は、事前に弁護士に相談し、相続人たちにどの程度負担がかかるかなどを考えておいた方が良いでしょう。
弁護士は基本的に、客観かつ冷静に最も好ましい方法を教えてくれますから、財産の分配を考えている場合に非常に役に立つことはご存知かと思いますが、前述のとおり単に養子縁組をしたい場合においても事前に相談してみるとよいでしょう。単に相談するだけであれば無料の場合も多いですし、特に多額の費用がかかるということはないでしょうから、切羽詰って相談したり、事後に相談するよりは早い段階で弁護士に相談する事をおすすめします。弁護士としても時間に余裕があればあるほど選択肢が増えるため、最も的確な方法を導き出すのが容易になるということはおぼえておきましょう。