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信託を活用した相続対策について

西暦2007年、平成の19年に信託法が改正されました。
それまでは一般の人には使いづらい事も多かった信託が法律の改正によって大分使いやすくなったのです。今回は税理士と信託を活用して相続対策を行う方法についてご説明させていただきます。
 
■税理士と信託を活用して相続対策
2007年に改正された信託法により、それまで難解な部分が多かった信託を気軽に利用出来るようになりました。この改正によって信託を利用して税理士に相談した上で相続対策を行う人が増えています。
 
信託を利用する相続対策としては、基本的にまず税理士に信託を利用する相続税対策を依頼するのが賢明です。信託を利用して相続対策を行う事は決して難しい事ではないのですが、相続税や税金の知識が乏しい一般の人の場合ですとどうしても手続きなどでつまづいてしまいがちです。
 
・信託は「相続対策」ではありません
勘違いしている人が多いのですが、税理士に依頼して信託を使って相続税の節税対策が行えると信じている人が居ますが、これは誤りです。
 
信託を使って行う相続税対策とは「相続者が相続する財産をいかに多く残せるか」という対策になります。税理士に相談した上で行う、信託を利用した相続税対策は節税ではなく、自分の財産を残す為に行う対策である事をまず理解していただきたいと思います。
 
 
■信託活用には3つの方法があります
信託を活用した相続対策には、大きく分けて3つの方法があります。
第一の方法は、ご高齢になった親御さんの財産管理について成年後見人制度を利用せずに行ってゆく「財産管理の上での信託」、第二の方法は、遺産を渡す人とその次に遺産を引き継ぐ人を指定する事で行う「受益者を連続させる信託」、そして第三の方法として遺産を一括で相続するのではなく、毎月幾ら、という風に分割による相続を行う「遺言書を補完する意味での信託」となります。
 
いずれの方法においても、複雑な手続きとなりますので、税理士などの税金の専門家が必要となるケースが多いです。
 
1.高齢になった親御さんの財産管理を成年後見人制度を利用せずに行う「財産管理の上での信託」
高齢となり認知症などを発症して意思決定能力に不安が見受けられるケースなどでは被成年後見人、つまり親御さんの後見人となる人を設定する成年後見人制度があるのですが、成年後見人制度を利用するレベルではない認知症などのケースや、成年後見人制度の手続きが複雑なので簡単な方法で財産管理を行いたい、といった場合に信託を利用して親御さんの財産管理を行う事が可能です。
 
2.遺産を渡す人とその次に遺産を引き継ぐ人を指定する事が可能な「受益者を連続させる信託」
この信託活用方法は一般的に「後継ぎ遺贈タイプ」と呼ばれる信託活用方法となります。
内容としては、遺産を残す方が自分が死んだ後には自分の息子を受益者とし、さらに息子が死んだ時にはその息子を受益者とする、という具合に子や孫、さらにその先の子孫達に至るまで受益者を指定する事が可能となる信託活用方法です。
 
3.遺産を一括で相続するのではなく、毎月決まった額で幾ら、という風に分割による相続を行う「遺言書を補完する意味での信託」
遺言書だけでは相続にトラブルを起こすケースがありますが、信託を利用すればトラブルを起こしにくく、安心出来る遺産の相続が可能となります。
 
この方法は浪費癖がある相続人が全ての遺産を使い切ってしまう事を防ぐ性質がある信託活用方法でもあります。
 
■相続対策は税理士に依頼
以上、信託を利用した相続対策についてご説明させていただきました。
相続対策の中でも信託を利用した相続対策は特に煩雑で難しい手続きも多いので、税金対策のプロである税理士に信託活用の方法について相談される事をおすすめします。
 
 
 
 
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