遺産分割の対策方法について
2015年1月1日から相続税のルールが変わりました。この度の改正の最も大きなポイントは基礎控除額の縮小です。これまでは相続する財産の合計が6000万円以下であれば税金がかかりませんでした。しかしこれからは、法定相続人が1人の場合、3600万円を超える相続財産がある場合は課税対象になります。これまで一部の富裕層以外は無縁とみられていた相続税の課税対象が、今後、一般の世帯にまで広がることは大きなインパクトがあります。その節税対策についてはポイントがいくつか挙げられます。相続税の節税を行うのであれば、税理士に相談をすることが大きなポイントといえます。
特に、地価の高い東京23区内の駅近辺などに土地付きの自宅を所有している場合は課税対象となる可能性が大きく、2人に1人は相続税がかかる地域も出てくると考えられています。3000万円の自宅と1000万円から2000万円程度の預貯金というケースが相続財産では最も多いと考えられています。
しかし、もし相続財産が基礎控除を超える場合でも生前の遺産贈与を通して対策をしておくことで相続税を節税することが可能です。その場合、小規模宅地等の特例措置を活用する、教育資金として生前贈与をおこなったり、当面使わない貯蓄は生命保険にまわしたりすることで、節税が可能になります。このような節税には正確な土地評価額が必要となります。税理士は税金について高い専門知識を有しており、税理士に依頼することで節税について具体的な方法を提示してもらうことができます。また、税理士は税金面からの相続税にかかる戦略的贈与を踏まえた提案を行うこともできますので、相続税の節税を考えている場合には税理士に相談することをおすすめします。
例えば、小規模宅地等の特例では、相続時に土地の評価額を一定割合少なくできる制度で、2015年以降、約100坪までの土地なら80%の減額を受けることができます。土地の評価額を8割下げることで相続財産が大きく減るため、課税対象額も大幅に減ります。
ただし、この特例には要件があります。配偶者以外の親族がこの特例を受けるためには亡くなった方と同居していたり過去3年間に持ち家に住んだことがないことが必要です。
また、現金をたくさん持っている場合には教育資金としての生前贈与は1500万円まで非課税になります。贈与は1年あたり110万円を超えると贈与税の対象となります。亡くなった後でも孫や子どもに教育資金を残したいと考える人は多く、教育資金として送ることで節税ができます。平成25年にできた贈与税の特例により、親や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子ども、孫、ひ孫といった直系卑、に贈る教育資金に限っては1500万円まで非課税とする制度が設けられました。ただし、平成27年12月31日までに贈与が完了していることや金融機関などに教育資金として預けるといったいくつかの要件があります。教育資金は学校や塾などに支払う学費だけでなく、500万円までなら成人後等の自己投資などにも使用できます。
そして、当面使わない貯蓄は生命保険に回すのがお得です。遺族が受け取る生命保険の保険金は500万円に法定相続人の数をかけたものまでは税金がかかりませんので、被相続人が保険に入るだけでも大きな節税になります。