相続税の申告スケジュールと納付方法について
相続や遺贈により財産を取得した人で、相続税の課税価格の合計額が基礎控除額を超えた場合には原則として相続税の申告が必要です。相続税の申告スケジュールや納付方法など、詳しい手続きについては税務の専門家である税理士に依頼するとスムーズに運びます。具体的な節税対策も相談に乗ってもらうことができますので、相続税については税理士に早めに相談することをおすすめします。
相続税の申告書の提出期限と納付期限は、相続開始の日の翌日から起算して10ヶ月以内となっています。特別な事情がない限りは死亡した日が相続開始の日とされています。相続開始日の翌日から死亡した日の10ヶ月以内とは、例えば、1月10日に被相続人が死亡したならば11月10日に申告納付の期限が設けられるということです。相続税は各相続人が実際に取得した財産に対して相続税課税額が算定されます。そのため、前提として10ヶ月以内と決められている申告期限までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが必要とされています。相続税を現金で納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりません。その他の納税方法である延納や物納で納税する場合には申告期限までに申請書を提出し許可を受けておく必要があります。遺産の分割協議が整わないなどの諸事情で申告が遅れることが予想される時は、一旦法定相続分で申告し、後で過不足を精算する方法をとることもできます。その具体的な方法については税理士に事前に相談しておくことをおすすめします。また、相続税の納税方法によっては節税効果が期待できることもありますので、戦略的な相続税対策についても税理士に相談しておくと安心といえます、税理士は税務の専門家として具体的な納税の提案を行ってもらうことができます。
もし、申告期限までに手続きを行うことができない場合には、税務署は独自の調査を通して税額の通知を相続人に対して行います。これを決定とよびます。決定処分が行われると無申告加算税がかかってしまい、税額が増額されます。 そして、申告の期限が過ぎてしまった場合、税務署の決定処分が行われる前であれば期限後申告を行うことができます。しかし、加算税および遅延税が加算されてしまいます。
課税価格の合計額が基礎控除額以下なら相続税はかかりませんので、申告の必要はありません。しかし、配偶者の税額軽減の適用や小規模宅地等の特例の適用を受ける場合には申告書の提出が要件とされているため、これらの規定適用後の相続税額が0円になった場合でも相続税の申告書は提出しなければなりません。
種々の理由により、相続人が被相続人の財産や債務について一切の財産を引き受けない場合もあります。このことを相続放棄といいます。相続放棄を行う場合には、その意思表示を相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要になります。また、被相続人の財産をすべて無限に承継することを単純承認といいます。そして、正の財産の範囲内で負の財産を承継することを限定承認といいます。限定承認も相続放棄と同様に、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申述する必要があります。しかし、単純承認に関しては家庭裁判所に申述する必要はありません。
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告は通常、前年分の所得について翌年の3月15日までに確定申告を行うことになっています。しかし、被相続人の死亡による所得税の確定申告は、その年の1月1日から死亡の日までの間の所得について、相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に確定申告をしなければなりません。これを準確定申告といいます。この申告では相続人全員が被相続人の所得申告を行う義務があり、全員が納税者となります。被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告と納税を行っておかなければなりません。
相続税の申告スケジュールや納付方法など、詳しい手続きについては税務の専門家である税理士に依頼するとスムーズに運びます。具体的な節税対策も相談に乗ってもらうことができますので、相続税については税理士に早めに相談することをおすすめします。税理士は税務の専門家として具体的な節税の提案を行ってもらうことができます。