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相続税の申告・納税の手続き方法とは

両親が亡くなった際などに、遺産の総額が基礎控除額を超過していた場合、相続税を納めなければなりません。ただ、ほとんどの人が始めての経験のため、手続きをどのようにして行えば良いかわからないものです。いったい、どこでどのような手続きを行い、納税をすれば良いのでしょうか。
 
 
・税務署から連絡がある
相続税の納付を行わなければならない場合、両親が亡くなった際に税務署から連絡が来ることがあります。代表者に連絡が来るので、長男長女である場合が多いです。その後に相続税申告書が郵送されてきますので、それに記入をすることになります。
 
税務署から連絡が来なかったとしても、相続税を支払わなければならない場合もあります。遺産の総額が基礎控除額を超えていないかということは、必ず確認するようにしましょう。そうしておかないと、申告・納税もれになってしまう可能性もあります。
相続税申告書は死亡した日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければならないことになっています。忘れないように注意してください。
 
・相続税申告書を記入する
申告書が送付されてきたら、実際に記入することになるのですが、はっきり言ってこの申告書は難解極まりない書類です。素人が記入できるような内容ではありません。国税局のホームページなどを見れば、記入の方法が記載してあるのですが、ほとんどの人は訳が分からないはずです。ですので、申告書を記入する際には、税理士の方にお願いするようにしたほうが良いです。
遺産の評価も行わなければならないので、かなりの手間と膨大な知識が必要になってきますので、税理士に相談をするようにしてください。
 
ただし、ここが難しいところで、税理士であれば誰で良いというわけではありません。税理士によって遺産の評価額が違うということは、それほど珍しい話ではないのです。未熟な税理士だと、土地の評価などを正しく行えずに間違った金額査定をしてしまうことがあります。
実績があり、申告書の記入を何度も経験しているという税理士を選んで、依頼をするようにしてください。ホームページなどを見れば、実績は一目瞭然で分かると思います。小さな事務所よりは、遠方でも大きな事務所のほうが良いです。
 
・納付をする
申告書を記入したら、いよいよ納税です。この際には現金で一括で納付しなければなりません。
現金による一括納付ができないという時には、延納か物納を行える場合があります。
延納とは、現金による分割払いを行うということです。
物納は現金ではなく、相続した財産を現金の代わりに納付することです。
延納や物納を行う際には、事前に書類を提出しなければなりません。また、それができる人はある程度の条件を満たしていなければなりません。
希望する人は税理士に確認してみたほうが良いでしょう。ここまでが終われば、相続税の手続きは全て終了となります。
 
 
このような手続きを、税理士と一緒に行えば、損をするともありませんし、安い金額を記入してしまい過少申告の嫌疑をかけられることもありません。逆に言えば、一人で行ってしまうとそのような面倒な自体に巻き込まれてしまう可能性がありますので、必ず相続税申告書の記入を含めた手続きは、詳しい税理士の手を借りながら行うようにしてください。
 
 
 
 
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