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4件に1件が調査対象!?相続税申告後の税務調査について
相続税の申告に関しては、財産を所有するものが亡くなった翌日から10カ月以内に手続きを終わらせなくてはいけないと定められています。そのため手続きをすべて終了させるまでは非常に忙しく、あわただしいスケジュールの中、面倒な作業に追われることになります。
相続税の申告を10カ月以内に無事手続きを完了したとしてもまだ安心してはいけません。たとえ遺産配分を決め申告を済ませたとしても、相続税申告後の税務調査という重要な問題が残っています。自分たちで行うべき手続きは終わっていますが、今度は税務調査が待っていますから相続作業はまだ終わったとは言えないのです。
相続に関しては税逃れや財産隠しが行われることは少なくありません。少しでも税金を減らすためにわざと財産を少なく申告する悪質なものから、相続に関する知識が不足しているがゆえにきちんと財産を計算していなかったケースまでいろいろな形で正確な申告が行われない事はよくあります。
相続がきちんと行われ納税に問題が無いかどうかを確認するために行われるのが、税務署による税務調査です。税務調査は毎年9月から11月ごろにかけて行われることが多く、年度を越えて行われることはあまりありません。
税務調査が入るのは相続のうち4件に1件程度の割合といわれており、比較的高い確率で税務調査が入ることになります。何か問題があるから税務調査に入られるというわけではなく、特に問題なく相続が行われた場合でも税務調査の対象になることは珍しくありません。
相続に関する税務調査では、原則として事前通知があります。脱税摘発のようにある日突然調査が入るということはありません。相続税の手続きの時に代行を依頼した税理士がいるのなら、税理士にも税務調査に関する事前通知が送られることになります。もし何か不安がある時は、税理士に相談して立ち会ってもらいましょう。
ただし、事前通知によって証拠を隠滅されるなど調査が困難になってしまう可能性があると判断された場合は、事前通知なしで税務調査が行われることもあります。悪質な税逃れの疑いなど重大なケースのみに限定されますが、必ず事前通知が行われるわけではありません。
事前通知では調査始日時・調査開始場所・調査対象となる税目・調査対象の期間が記載されています。海外出張で不在にするなど合理的な理由があれば日時の変更を求めることができますから、なるべく早目に連絡をして日程の調整を申し出てください。
税務調査では、相続税に関して様々な質問が行われることになります。相続人の職業や趣味などは定番の質問で、財産の規模を把握するためによく尋ねられます。生前の経済状況についての質問も定番です。生活費はいくらくらいだったのか、医療費や介護費用は誰がどのように負担していたのか、財産の管理者は誰なのかなどについて尋ねられます。
収入に比べて極端に遺産が少なかったり、趣味で集めた高価な品が相続財産に組み込まれていないようなケースでは、もう一度改めて遺産の確認が行われることになります。税理士と協力しながら正直に話せば何も問題ありません。
特に詳しく確認されるのが、家族名義の財産についてです。相続税逃れのために生前に遺産を家族名義に移しておくケースは多く、税務調査でも集中的に調査が行われます。現金や預貯金の流れに関しても詳しい調査が行われ、不審なお金の動きはないかどうか徹底的に調査されます。必要とあれば金融機関に問い合わせが行われ、記録と実際のお金の流れを照会することになります。
税務調査は一日がかりで午前と午後に分けて行われるのが一般的です。調査対象が少なければ早めに終わりますが、調査対象が多い場合は数日にわたることもあります。
調査が終了すると、後日調査結果について話し合いが行われます。税務署と納税者と税理士が集まり、調査結果を確認しながら修正が必要な部分が無いかどうかについて話し合います。申告漏れや計算不足があり修正申告が必要な場合は、税理士と協力して修正申告書を作成して提出し、不足分の税金を納めることになります。
税務調査は時間も手間もかかる作業ですが、正しい納税を実現するためには必要な手続きです。面倒な税務調査を避けたいのであれば、書面添付制度を利用しましょう。
書面添付制度とは、税理士が顧客から依頼を受けた相続税の税務申告に際し、税理士法第33条に基づいて相続税の計算事項など記載した書面を添付して申告書類の信頼を高める制度です。申告書類に対して税理士のお墨付きを与える制度ですから、税務署が知りたがるであろう内容を記載した書類を添付しておけば税務調査で確認する手間が省け、税務調査に入られる可能性は低くなるでしょう。