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生前贈与による相続税対策

家族などに財産を遺すのであれば、なるべく納めるべき相続税の額を減らし、より多くの財産を引き継がせたいと思うのが人情でしょう。
 
相続税対策として、挙げられることが多いものといえば、やはり「生前贈与」ではないでしょうか。
生きている時に、子供などに財産を渡してしまえば、その分相続税がかかるべき財産を減らすことができ、相続税額を軽減することができます。
しかし、好き勝手に財産を贈与することはできません。贈与にもやはり「贈与税」がかかることになっているのです。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」がありますが、暦年課税の方が一般的です。
暦年課税の場合、一人の人が、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額が110万円を超えていると、贈与税がかかることになります。もらった財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
しかし、一定の要件を満たしていれば、一年間に110万円を超える財産を贈与した場合であっても、贈与税を納めずに済むことがあります。
 
贈与税を納めずに、より多くの財産を贈与するための特例に、住宅取得等資金の贈与に関するものがあります。
直系尊属(親や祖父母)から、住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たしていれば、110万円よりも大きな金額を、贈与税を納めずに贈与することができます。
マイホームを建てる予定のある子供や孫のいる方にとっては、相続税対策として意義のある制度だと言えるでしょう。
この制度を利用した場合、平成27年中は最高で1500万円、平成28年1月から平成29年9月までは、最高で1200万円が非課税となります。
非課税限度額は時期によって変わるため、あらかじめ確認しておく必要があるでしょう。なお、平成27年度の税制改正で、この制度の適用期限は平成31年6月30日までとされました。
なお、この制度を利用するためには、実際に贈与された金銭を住宅の取得資金として充てることや、贈与を受ける人の、贈与を受けた年における年齢や所得金額、建物の登記簿上の床面積などに関して、一定の要件を満たす必要があります。
また、この特例の適用によって、贈与税がかからなくなる場合であっても、特例を受けるために、一定の手続きをする必要があります。
 
贈与できるのは、マイホーム資金だけではありません。
「教育資金の一括贈与」に関してもまた、110万円より大きい非課税額が設けられています。
直系尊属から、30歳未満の子供や孫が教育資金を一括で贈与された場合、1500万円までが非課税になると言うものです。
入学金や授業料など、学校等に対して直接支払われるもののほか、学習塾などにかかる費用も「教育資金」の範囲内とされています。
この制度の適用期間は、平成27年12月31日までとされていましたが、平成27年度の税制改正で、平成31年3月31日まで延長されることになりました。
なお、この制度の適用については、教育資金口座を開設し、その金融機関を経由して、非課税申告書を所轄税務署に提出する必要があります。
 
これらの特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たすことが必要です。
税法などに見慣れていない方は、自分が要件を満たしているのか、いまいちわからないと感じることも多いかもしれません。また税制改正によって、特例の内容が変わることもあります。
いざ贈与してから「特例が適用されない」ということになると、高額な税金を納めなければならなくなるかもしれません。そのような事態を防ぐため、税理士などの専門家にあらかじめ相談された方がいいでしょう。
また、必要な手続きに関しても、税理士などがいた方がスムーズに、安心して進めることができるでしょう。
 
相続税対策として有効とされる手段は、以上に挙げたものにとどまりません。
個別のケースによって、有利な方法は変わってきます。この点からもまた、税理士などに相談されることをおすすめします。
 
 
 
 
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