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知らないと損する!?不動産と相続対策

相続税を減らす基本的な不動産対策としては、第一に現金を建物(不動産)に替えると、半分以下の評価になることを知っておかなくてはなりません。相続になったときの建物評価は、実際にかかった建築費用ではなく、固定資産税評価額で評価をすることになっています。この固定資産税評価額というものは、市や町の税務課にて、固定資産課税台帳に登録されてある不動産の評価額の事を指しています。固定資産税評価額は、国が決定した資産評価基準に沿って市町村が決定するようにルールが決められています。

 

一般的には、不動産の評価額は公示価格の7割から8割、そして建物に関しては建築費の5割ほどと決定されていますが、現実的には上記の割合如何になることが大半になっており、建築費の半分以下になることが基本になっています。特殊な例として、相続税問題に関する不動産が賃貸住宅であったケースです。建物を賃貸にしていれば必然的にその建物は貸家になります。借家人が存在している場合の不動産の評価額は、賃借人に一定の権利があるものと考えられるようになっています。借家権割合30%を引くようにすることが義務付けられています。結果的に、固定資産税評価額の70%として評価されることになるのです。

 

マイホームを建築するときに、誰の名義にすれば良いのかという悩みを抱えている人も多くいらっしゃいます。解決方法としては、名義を本人にすることでも税理士に刷ることでも有馬円。それは住居を構えている人の状況によって変化することですが、相続税を節税することを第一に考えると、親の現金で、かつ親名義で立てることが節税につながります。具体的には、マイホームを建築するときに、二世帯住宅を建築する場合など、ローンが自分名義のほうが借りやすいなどの理由から、子供の名前名義で建築してしまう場合も多いのですが、これでは節税にはなりませんし、実は損をしてしまっているなんてことも多々あるのです。親の現金を使用することで、抵抗を感じてしまう人も中にはいるでしょうが、節税対策をいう面では、現金の余裕がある人に限り建物代金に使うことで節税になってくれるのです。

 

 

誰もが夢見るマイホームですが、大半の人はどこかの会社から借金をするか、ローンを組むことで費用を用意する人が多いでしょう。しかし、建物評価の仕方は、固定資産税評価になるということを逆手にとって、借り入れをしなくても節税を行うことが可能なのです。自宅であっても、現金を建物に変換することで固定資産税評価になるので、資産評価を半分程度に圧縮することが可能なのです。賃貸住宅の場合では借り入れを行うのが主流になっていますが、借り入れを行わなくても、現金で支払うようにすれば固定資産税評価から30%カットされた状態になるので、結果的には建築代金から割引された程度になってくれるのです。返済不要の上等な節税対策になってくれるのです。これらのポイントは意外と知られていない節税方法なので、ぜひ活用してみてくださいね。

 

 

一方で細かなテクニックとしては、生前に遺族に対して財産を与える生前贈与を行うことで財産を減らすことが可能になります。しかし、贈与税は相続税に比べて税負担が大きいので、贈与税の特徴を理解することで生前贈与を活用するポイントになってくれます。相続権のない孫や、その嫁などに財産を明確に残し場合などには有効的な手段になります。生前贈与のポイントとしては、毎年利用できて、かつ利用制限が存在しないこと、それから孫などの法定相続以外の人にも利用できること、長期間できるだけ多くの人に贈与すると、節税効果が高くなります。これらのテクニックを加えていくことで、絶大な節税をすることが可能になります。
 
 
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