相続税改正の具体例
平成27年の1月に相続税が改正されたことにより、それまでとはずいぶんと状態が変わってきました。どうすればいいかは税理士に相談するのが一番ですが、まずはどのような状態にあるか事前に把握しておいたほうがよいでしょう。
まずはじめに相続税改正で知っておくべきととして、基礎控除額がかなり減少しました。改正前であれば、5000万円に加え法定相続人1人につき1000万円分が相続税の基礎控除となっていましたが、現在は3000万円に加え法定相続人1につき600万円となってしまいました。内容的には40%も減らされてしまっており、これ以上の額を相続させたい場合は非常に悩ましい状態となるでしょう。すくなくとも税理士に相談したほうが最も損をしない方法をおしえてくれるので、早い段階で税理士に相談したほうがいいかもしれません。
一方で、遺産が基礎控除以下の金額である場合は相続税の申告は必要ないため税理士としても相続させる手段がふえるために多くの方法をアドバイスしてくれることと思います。
さて平成27年以降の税率ですが、すべての法定相続人の取得額が変更されたわけではありません。まず2億円超3億円以下の場合ですが税率が40%から45%にひきあげられました。たとえば法定相続人が2人いて遺産が3億円だった場合、基礎控除額が4200万円となります。すすと基礎控除額を省いた金額は2億5800万円となります。ここから法定相続人1人あたりを計算した場合、1人は1億2900万円となります。ここに相続税がかかるため、1億2900万円の45%である5805万円に控除の2700万円をひくと3105万円。これが二人分なので相続税の総額は6210万円となります。3億円にたいして6210万円ですから約20%ほど税金がかかるわけです。相続税としてはかなり高額ですが、3億円にそのまま45%の税率をかけるものだと思っている方もおり、仮にそうだとすると1億3500万円の相続税になってしまいますから、そこから考えれば相続税がおもっていたより安いと考える人もいるかもしれません。
いずれにしても遺産額や法定相続人の数によって大きく変動するので金額を正しく理解したい場合は税理士に相談してみましょう。場合にと寄っては節税になる方法があるかもしれないので、なるべく早い段階で税理士に相談したほうが損をしません。実際に依頼をした場合は依頼料が発生しますが、今回の改正で変わったのは、2億円超3億円以内が、改正前は税率40%で控除額1700万円だったのにたいし、税率が45%になり控除額が2700万円になったこと、6億円超の場合に税率が50%で控除額が4700万円だったのにたいし、税率が55%となり控除額が7200万円となったことです。
つまり高額の遺産をもつものに課税となったので、税理士に頼らずに遺産を管理するのはリスクやトラブルの発生率が高いため、税理士への依頼料を考えても安心感を考えると税理士に相談したほうが良いでしょう。少なくともとりあえず話をきいてもらってから依頼するかどうかをきめるということもできますので、まずは状態を伝えるだけというのもいいかもしれません。
勿論改正された区分以外でも1000万円以下でも税率10%かかることは事実ですし、どのような方でも遺産を残す限り税金は発生するので、税理士の能力は有用となるでしょう。
ちなみに、税金をへらすためと公言すると認められないケースが多いですが、養子などがいればその分控除額が発生するために税金はいくらかすくなくなります。実子がいるばあいは1人まで、実施がいない場合は2人までという規定がありますが、これによっても状態はかなり変化します。