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死亡保険金に相続税がかかる場合

被相続人が生命保険に加入していた場合、その保険料にたいして被相続人が負担していたものは相続税の課税対象となりますから、死亡保険金にも相続税は発生します。これがどういう仕組みかというと死亡保険がおりるということは生前に被相続人が保険料を毎月払っていたという事が多いでしょう。ここから保険会社は利益をえており、被相続人が死亡してしまった場合には、その家族に保険金がもたらされるわけです。しかしこの死亡保険金というのは、被相続人が亡くなって彼らが保険料を払っていたからこそ受け取れるものなので、相続によって財産をうけとったという考え方に法律上なっているわけです。非課税限度額は設定されているので、ある程度の額は引かれますが、相続人以外が保険金を取得した場合は非課税枠がない事には注意しましょう。
 
もう少し死亡保険にかんしての相続税をまとめるとすると、税理士がまず知りたいのは被保険者がだれで保険の支払いがだれで保険の受取人は誰かというこの3者の存在です。税理士に死亡保険の金に関して相談した場合は必ずこの三つを確認されます。
 
ではなぜこの三者について税理士が聞くのかというと、夫が被保険者で保険料の支払いも夫で、受取人が妻に場合は、妻に相続税がかかるが非課税枠があります。そして上記のとおり、夫が被保険者で支払人も夫だが、受取人が法定相続人以外の場合は、受取人へ相続税がかかるうえ、非課税枠がありません。たとえば孫を死亡保険金の受取人としていた場合はこの事態になるので、税理士が気にするのです。
 
加えて、被保険者は夫だが保険料の支払いが妻で受取人も妻であった場合は、妻に所得税と住民税がかかります。当然相続税と所得税では計算式が全く違います。また夫が被保険者で妻が保険料の支払を行っている状況で、子供を受取人としていた場合は、子供に贈与税がかかります。このように、死亡保険の状態によって、相続税がかかるのか、所得税や住民税がかかるのか、贈与税がかかるのかという三つにわかられるわけです。この中でどれが最も望ましいか、選択肢はどれがあるかなどは、状況によって違うのですが、しっかりを把握したい場合は税理士に相談するのが一番かもしれません。抜け道だと思って個人的に行動をとった結果、失敗しては大変ですから税理士に頼った方が安全だということです。
 
ちなみに保険金としては同様に、満期保険金に関しても税金がかかります。この場合保険金の受取人と支払人が同じ、つまり夫が支払っていて夫が受け取る場合は、所得税と住民税がかかります。ただし年金形式であった場合は所得税は雑所得となり、そうでない場合は一時所得としての所得税になるという違いはあります。また保険金の支払人が夫で妻が保険金を受け取る場合は贈与税が発生します。
 
つまり死亡保険の場合、被保険者である夫が保険金を払っており、妻に受け取らせる場合は相続税がかかるのにたいし、同様の条件で満期保険の場合は贈与税になってしまうということです。贈与税のほうが税率は高いのでこういった支払人は誰にした方が良いのか、受取人は誰にした方が良いかで迷ったら税理士に相談してみましょう。
 
基本的に、相続税か所得税か、贈与税かで悩む場合、贈与税が最も税率が高いという事で、税理士に相談すると保険契約者の名義変更をすすめられるかもしれません。死亡するよりまえにこういった変更を行えば、どの税金の形式で支払うかを選べるからであり、死亡保険に関してもっとも税理士がすすめる節税方法のひとつかもしれません。いずれにしても保険金そのままということにはなりませんから、その辺りは重々承知しておきましょう。
 
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