平成31年税制改正―資産課税の解説―
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平成31年税制改正の内、資産税(相続税と贈与税)に関係する項目を、
解説いたします。
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一、個人事業者の事業用資産にかかる相続税の納税猶予制度の創設
個人事業者を対象とする事業承継税制の創設です。
(1)相続人が、相続等により「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、相続等により取得した特定事業資産の課税価格に対応する相続税の全部または一部について、納税を猶予し、その後一定要件を充たせば、対応する納税額の全部又は一部を免除するものです。
注)「特定事業用資産」とは被相続人の事業(不動産貸付業等を除外)に供されていた土地
(400㎡までの部分に限る)、建物(床面積800㎡までの部分に限る)及び建物以外の
減価償却資産(固定資産税等の課税対象となっているものその他これに準じるもの)で
青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているものを言います。
(2)該制度は、小規模宅地等の評価減特例との選択適用になりますので、いずれの制度を利用する方が節税できるかを、検討する必要があります。
(3)この制度は、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの時限措置です。
この制度の適用に当っては、経営承継円滑化法に基づく認定を受けること、かつ平成31年4月1日から5年以内に都道府県に承継計画の提出が必要になります。
二、個人事業者の事業用資産にかかる贈与税の納税猶予制度の創設
個人事業者を対象とする事業承継税制の創設です。
(1)受贈者が、贈与により「特定事業用資産」を取得し、事業を継続していく場合には、認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈与により取得した特定事業資産の課税価格に対応する贈与税の全部または一部について、納税を猶予し、その後一定要件を充たせば、対応する納税額の全部又は一部を免除するものです。
(2)この制度は、平成31年1月1日から平成40年12月31日までの時限措置です。
この制度の適用に当っては、経営承継円滑化法に基づく認定を受けること、かつ平成31年4月1日から5年以内に都道府県に承継計画の提出が必要になります。
三、小規模宅地等の評価減特例の見直し
平成30年税制改正で、貸付事業用宅地については、相続開始後3年以内に貸付事業の用に供した土地は、小規模宅地の評価減特例の適用から除外されました。
平成31年税制改正では、特定事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に事業に供された宅地等が、小規模宅地の評価減特例の適用から除外されました。
制度本来の趣旨を逸脱した適用を防止する趣旨から、適用要件を厳しくしたものです。
但し、当該特定事業用宅地等の上で事業の用に供されている減価償却資産の価額が、当額特定事業用宅地等の相続時の価額の15%以上である場合は、適用が認められます。
この改正は、平成31年4月1日以後の相続等により取得する財産にかかる相続税から適用されます。但し、同日前から事業の用に供されている宅地等には適用されません。
四、成年年齢を18歳とすることに伴う年齢要件の引き下げ
民法改正により2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられるため、これに伴い以下の制度について、「成年」の年齢要件が改正されます。
(1) 相続税の未成年者控除の対象となる相続人の年齢が、現行20歳から18歳に引き下げられます。
(2) 次の制度における受贈者の年齢要件が、現行20歳から18歳に引き下げられます。
① 相続時精算課税制度の受贈者の年齢要件が18歳になります。
② 相続時精算課税適用者の特例の受贈者の年齢要件が18歳になります。
③ 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例受贈者の年齢要件が18歳になります。
④ 非上場株式にかかる贈与税の納税猶予における受贈者の年齢要件が18歳になります。
(3)2022年4月1日以後の相続または贈与について適用されます。
五、民法改正に伴う配偶者居住権評価の創設
民法(相続法)改正で新たに配偶者居住権が創設されましたので、配偶者居住権につい
て、相続課税の評価方法が定められました。
(1) 配偶者居住権(建物)の評価額
建物の相続税評価額-配偶者居住権が設定された建物所有権の評価額
(2) 配偶者居住権が設定された建物所有権の評価額
法定耐用年数(非事業用)-築年数-居住権の存続年数 存続年数に応じた
建物の相続税評価額× 法定耐用年数(非事業用)-築年数 × 民法法定利率
による複利現価率
(3) 配偶者居住権に基づく居住建物の敷地利用に関する権利の評価額
土地の相続税評価額-配偶者居住権が設定された建物の土地所有権の評価額
(4) 配偶者居住権が設定された建物の土地所有権の評価額
土地等の相続税評価額×存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
注)「存続年数」とは、居住期間が終身ならば平均余命年数、または遺産分割協議により
定められた存続期間の年数(配偶者の平均余命年数を上限)をいいます。
六、結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度の見直し
直系尊属(祖父母・両親等)から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が2年延長されます。
但し、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得額が1000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、この制度の適用を受けられません。
平成31年4月1日以後の信託等により取得する信託受益権等にかかる贈与税につい
て、適用されます。
七、 教育資金の一括贈与非課税措置の見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、信託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計所得額が1000万円を超える場合には、当該信託等により取得した信託受益権等については、該制度の適用を受けられないこととされます。また、以下の措置も講じられ、適用期限が2年延長されます。
(1) 教育資金の範囲から、学校等以外の者に支払われる金銭で受贈者が23歳になった日の翌日以後に支払われる以下の対価が除外されます。(但し、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練受講費用は除外しません。)
イ)教育に関する役務提供の対価、ロ)スポーツ・文化芸術に関する活動等にかかる指導の対価,ハ)これら役務の提供にかかる物品の購入費施設利用料
(2) 信託等をした日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した
場合に、受贈者が贈与者の死亡前3年以内に信託等により取得した信託受益権等について、本非課税措置の適用を受けたことがあるときは、贈与者死亡の日における管理残額を、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得した者とみなされます。
但し、贈与者死亡の日において、以下のイロハに該当する場合は、除外されます。
イ)、受贈者が学校に在学している場合
ロ)受贈者が教育訓練給付金の支給対象の教育訓練を受講している場合
ハ)受贈者が23歳未満の場合
(3) 受贈者が30歳に達した非においても、イ)受贈者が学校に在学している場合、
またはロ)受贈者が教育訓練給付金の支給対象の教育訓練を受講している場合の
いずれかに該当する場合には、教育資金管理契約は終了しないものとします。
受贈者が30歳に達した翌日以後については、以下の日のいずれか早い日に終了します。
① その年におけるイ)受贈者が学校に在学している期間及びロ)受贈者が教育訓練給付金の支給対象の教育訓練を受講している期間のいずれにも該当する期間がなかった場合における、その年の12月31日
② 受贈者が満40歳に達する日
八、非上場株式にかかる贈与税・相続税の納税猶予制度の見直し
1、非上場株式等にかかる贈与税の納税猶予における受贈者の年齢が20歳から18歳以上に引き下げられます。2022年4月1日以後の贈与に適用されます。
2、一定のやむを得ない事情により、認定承継会社等が資産保有型会社・資産運用型会社
に該当した場合でも、その日から6ヶ月以内にこれら会社に該当しなくなったときは、納税猶予の取消事由に該当しないものとされます。