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海外居住者への贈与


Q1)父親A(65歳・日本国在住)は、15年前から米国に居住する娘B(35歳・米国籍)に対して、25万ドルを娘B名義の銀行口座(米国の銀行口座)に送金する方法で、生前贈与しました。娘Bは、日本国の贈与税の納税義務者になりますか。また娘Bは、相続時精算課税制度の適用を受けられますか。
 
A1) 海外に居住している個人が、日本国内に居住している個人から財産を生前贈与された場合、平成25年4月1日以降は受贈者の国籍に関係なく日本国の贈与税が課税されることになりました。
 娘Bは米国籍ですが、贈与者の父親Aが日本国に居住していますので、娘Bは、日本国の贈与税の納税義務者になります。
 
 相続時精算課税制度は、60歳以上の贈与者(平成27年1月1日より前は65歳以上の贈与者)から、その推定相続人(平成27年1月1日以降は孫を含む)で20歳以上の人に対して財産を贈与した場合、贈与者から贈与財産の合計額が2500万円までについて特別控除額を認めて贈与税を課税しない制度です。

 贈与者が相続時精算課税制度を利用するためには、贈与した翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。相続開始時に、相続時精算課税制度による生前贈与分と相続財産が合算されて、相続税の課税財産とされます。

 相続時精算課税制度では、推定相続人の住所地について特段の規定がありませんから、外国に居住する推定相続人が相続時精算課税制度を利用することは可能です。したがって米国籍の娘Bは、日本国で相続時精算課税制度の適用を受けることを前提とする贈与税の申告をすれば、日本国の贈与税を納税しなくて済みます。
 
 

底地の購入と家屋の贈与


Q2)父親X(70歳)は、借地権付家屋を所有しています。同居の長男Y(30歳)が地主Zから底地を購入しました。父親Xは、当該土地にある所有家屋を、長男Yに贈与したいと考えています。相続時精算課税制度を利用して贈与するに当たり、注意すべき点がありますか。
 
A2)個人が借地している底地を親族等が購入した場合、借地人が新たな土地所有者(買主)に地代の支払をしなくなったときは、借地権者から土地所有者に借地権の贈与がされたことになってしまいます。

 多額の贈与税が課税されるのを避けるため、このような場合には、地主と借地権者(本問では父親丙)との連名で「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」を提出して借地権の贈与について課税を受けないことにします。

 その後、該土地にある家屋を父親Xが長男Yに贈与したときに、贈与した家屋にかかる借地権を、使用貸借で借り受けることになります。そこで通常であれば、地主・借地権者(父親X)・建物所有者(長男Y)の連名による「借地権の使用貸借の確認書」を提出します。

 もっとも相続時精算課税制度を利用したいケースですと、「借地権者の地位に変更がない旨の届出書」を提出しないで、借地権付家屋の生前贈与として2500万円の特別控除を受けられるようにします。相続時精算課税制度を利用した内容の贈与税の申告を、贈与の翌年3月15日までにします。
           
 

相続時精算課税の注意点


Q3)母親甲には、長男乙と長女丙がいます。母親甲は長男乙に自宅マンションを贈与したいと考えています。
母親甲の主な財産は、預金1500万円と自宅マンション(時価4000万円・贈与時の相続税評価額2500万円)です。
母親甲が長男乙に生前贈与する場合の注意点を、教えて下さい。
 
A3)相続時精算課税制度は、いわゆる遺産の一部前渡しであり、相続時に相続税の課税財産に含めて一括に相続税を課税して精算する制度です。したがって相続時精算課税制度を利用して贈与した財産については、相続税の課税対象になることを理解することが大切です。
母親甲が長男乙に自宅マンションを生前贈与する場合、贈与時の相続税評価額(2500万円)が、相続時に課税財産とされます。
 
 そして複数の推定相続人がいるケースでは、遺留分を侵害しないよう配慮するべきです。相続時に母親甲に預金など他の遺産が乏しければ、長男乙に対する自宅マンションの生前贈与は、長女丙の遺留分を侵害している恐れがあり、長男長女間で遺留分減殺請求の係争になる可能性が高くなります。
 また相続時精算課税制度による生前贈与は、遺産の前渡しの意味がありますから、将来相続が開始したとき、遺言がなければ被相続人(母親X)の遺産分割協議で、生前贈与が特別受益とされ、法定相続とおりの遺産配分にならない可能性もあります。
 そうならないようにするには、贈与契約に持ち戻し免除の意思を記載するか、または贈与財産以外の財産の配分を遺言で決めておく方が、良いでしょう。
 相続時精算課税制度を選択した場合、その後の生前贈与の価額に関係なく、全ての生前贈与が課税対象となります。したがって毎年贈与があったかどうかを確認することも必要です。
 

遺産を取得しなかった子の場合

Q4)父親甲が亡くなり、相続人は長男乙と長女丙です。
長女丙は、相続時精算課税制度を利用して、父親甲から生前贈与を受けています。長女丙の得た生前贈与の内容は、父親甲が亡くなる15年前に金1500万円の贈与と父親甲が亡くなる10年前に金1000万円の贈与(合計金2500万円)です。長女丙は父親甲の葬式費用を負担しましたが、相続財産を事実上放棄して長男乙が父親甲の遺産(相続税評価額5500万円)を全て相続しました。相続税申告の処理は、どうなりますか。
 
A4) 相続時精算課税制度は、60歳以上の贈与者(平成27年1月1日より前は65歳以上の贈与者)から、その推定相続人(平成27年1月1日以降は孫を含む)で20歳以上の人に対して財産を贈与した場合、贈与者から贈与財産の合計額が2500万円までについて特別控除額を認めて贈与税を課税しない制度です。
 
 相続時精算課税制度では、この制度を選択した推定相続人が特定贈与者から受けた贈与財産のすべて(2500万円控除前の金額)が、相続税の課税対象とされることになっています。
 相続時精算課税制度を選択した場合、その贈与財産にかかる特定贈与者から、相続または遺贈により財産を取得した受贈者は、贈与者の相続開始時における財産のほか、その贈与を受けた財産の全部を相続税の課税対象として加算され、加算された財産額が、相続税の課税財産額とされます。

 相続時精算課税制度を選択して生前贈与を受けた人が、その贈与財産にかかる特定贈与者から、相続または遺贈により財産を取得しない場合、当該受贈者が相続人の場合には相続したものとみなし、相続人でない人の場合には遺贈により取得した者とみなして、相続税の課税財産額及び相続税額を計算します。
 したがってこの場合、長女丙は事実上放棄したとしても、相続したものとみなされます。よって父親甲(特定贈与者・被相続人)の遺産額5500万円に長女丙(受贈者)が生前贈与を受けた2500万円を加算した8000万円が、相続税の課税財産になりますので、その取得財産から葬式費用等の債務控除ができます。
 
  

離縁した元養子の場合

Q5)Aは、伯父Yの養子になり、養子であった期間中に伯父(養父)Yから相続時精算課税制度を利用し、生前贈与を受けました。その後、Aは伯父Yとの養子縁組を解消(離縁)して、現在は独立して生計を立てています。
伯父Yが亡くなり、相続になりました。伯父Yの相続財産は評価額1000万円で、相続人はAの母X一人です。
元養子Aは、伯父Yの相続に関し、どのような立場になりますか。
 
A5)相続時精算課税制度の適用を受けて贈与税の課税を免れた人は、その贈与財産にかかる特定贈与者が死亡した場合、その贈与を受けた財産の全部を相続税の課税対象として加算され加算された財産額が、相続税の課税財産額とされます。
 
 相続時精算課税制度を選択して生前贈与を受けた人が、その贈与財産にかかる特定贈与者から、相続または遺贈により財産を取得しない場合でも、当該受贈者が相続人の場合には相続したものとみなし、相続人でない人(例―相続放棄をした人・離婚や離縁をした人)の場合には遺贈により取得した者とみなして、相続税の課税財産額及び相続税額を計算します。
 
 相続時精算課税制度を利用したAが、その後に離縁して伯父Yの相続人ではなくなっています。したがってAは、相続人以外の人となり、相続時精算課税制度を利用して生前贈与された財産は、遺贈により取得したものとみなされて、相続税の課税財産になります。
 Aの取得した生前贈与額と相続財産1000万円を加算すると、基礎控除額(本問では3600万円が基礎控除額)を越える場合には、相続税申告と納税が必要です。
 この場合、Aは、Yの一親等の親族以外の人になりますので、相続税は2割加算となります。A生前贈与額とYの相続財産1000万円を加算しても基礎控除額(本問では3600万円が基礎控除額)未満であれば、相続税の課税はなく、相続税申告は不要です。
   
 
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