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遺言代用信託を使って節税する

1、「遺言代用信託」とは

ある人(委託者兼受益者)が信頼できる法人または個人に対して財産(不動産や株式等)を移転し、委託者の生前中は自らを受益者とし、委託者死後は自らの親族(子や孫など)を受益者とする信託契約をいいます。   IMG_9668.JPGのサムネール画像

遺言代用信託は生前契約であり、遺言とは違いますが、特定の財産について死後の承継者を決めておくことで、遺言と同様の効果があります。遺言代用信託された財産については、遺産分割協議の必要がなく、信託契約で指定された受益者が受益権という形で遺産を相続できるので、小規模宅地等の評価減特例などの相続税節税の制度が利用できます。 

2、 遺言代用信託の具体例

 (例1)

子供のいない夫婦で、夫が自己名義のアパートを信託財産とし、生前は夫が受益者となり、死亡後の受益者を妻に指定した信託契約を締結します。
他の相続人(夫の両親・夫の前妻の子)がいても、相続人との遺産分割協議がなくとも、かつ遺言がなくとも、アパート所有権(受益権)が妻に移転できます。したがってアパート部分について、小規模宅地等の評価減特例や配偶者税額控除などの相続税節税の制度が利用できます。
同様のことは、遺言でもできますが、遺言と違い、夫の一存で内容を変更できないこと(委任者、受託者、受益者全員の合意がないと内容変更できないこと)が、遺言代用信託のメリットです。


(例2)後継ぎ遺贈型受益者連続信託の例

これは受益者の死亡により、他の者が新たな受益権を取得する旨の定めのある信託です。
例えば、子供のいない長男夫婦が、夫所有の先祖代々の広大な土地を夫の親族に代々引継いでもらいたいときは、信託契約で、第一次受益者を夫、夫死亡後は妻を第二次受益者に指定し、妻死亡後は夫の弟を第三次受益者に指定し、さらに夫の弟死亡後は甥(弟の子)を第四次受益者に指定しておきます。30年経過後、甥が生存していれば、その財産を相続できます。

このような二次相続や三次相続に関する内容を、遺言ですることはできません。
遺言代用信託なら、二次相続や三次相続における財産承継者を決めておけますので、相続トラブルを避けられますし、遺言代用信託している財産については、遺産分割協議が不要ですので、小規模宅地等の評価減特例や配偶者税額控除などの相続税節税の制度が利用できます。


遺言代用信託・後継ぎ遺贈型受益者連続信託のメリット

遺産分割協議書が不要です(遺産分割方法を指定した内容の遺言に似た機能があります)
したがって、小規模宅地等の評価減特例や配偶者税額控除などの相続税節税の制度が利用できます。
 
●遺言と異なり、委託者は、受託者受益者全員の合意がなくては、内容の変更できません
自己信託なら委託者が単独で信託契約を解除できますが、信託契約で解除事由を制限できます。
 
信託は相続人が亡くなった場合の次の受益者を指定することができます。
 
●遺言では二次相続時、三次相続時の財産承継者を決められませんが、遺言代用信託では、
二次相続時、三次相続時の受益者も指定が可能です。
 
相続人ではない人を受益者に指定することが可能です。
 
相続開始後、速やかに指定した受益者に配当金を支払うことが可能です。
 
建物の修繕費の積立金を遺産分割協議の対象外とする(信託財産の中で留保する)ことができます。
 
高額な遺言執行費用は必要ありません。
 
相続登記費用は受益者変更登記だけですので、通常の相続登記より大幅に軽減できます。
 
(注)遺言代用信託でも遺留分の減殺請求権は排除できません。
(注)「遺言信託」とのちがい―遺言代用信託は生前からの信託ですが、遺言信託は死亡後の信託です。
 

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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