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社長のための相続税の節税方法

 
1、中小企業の経営者の相続対策で、大きなポイントの一つが、同族会社(自社株)の取り扱い方法です。
「経営者(被相続人)の保有する株式数×1株あたりの株価」が株式の相続税評価額になります。
会社の事業承継者が決まっている(長男を将来社長にする計画などがある)ならば、相続税対策のために、1株あたりの株価が下がったときに、事業承継予定者(長男など)に生前贈与するとか、遺言(または遺言代用信託)で株式を相続する人を決めておくことは、相続税の節税になります。
 
2、株式の承継での節税方法には、いろいろありますが、ここでは納税猶予制度について、説明いたします。
A、 同族会社の株式等上場されていない会社の株式については、相続税の納税猶予が一定の要件で認められています。
B,同族会社の株式等上場されていない会社の株式については、の贈与税の納税猶予が一定の要件で定められています。
 
相続税や贈与税の納税猶予が認められるための要件を説明します。

納税猶予を受けるための主たる要件

会社についての要件

①中小企業であること
②上場会社・風俗営業会社でないこと
③従業員が一人以上であること
④資産管理会社に該当しないこと

現経営者についての要件

①会社の代表者であったこと
②相続開始直前において現経営者とその親族などとで総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であったこと
③贈与の場合、贈与時に役員を退任していること

後継者についての要件

①現経営者の親族であること
②相続開始の直前において役員であり、相続開始から5ケ月後に代表者であること
③贈与の場合、贈与時に20歳以上で贈与の直前3年以上役員であったこと
④相続開始直前において後継者とその親族などとで総議決権数の過半数を保有しかつそれらの者の中で筆頭株主であること

納税猶予を続けるための主たる要件

後継者が会社代表者であること
雇用の8割以上を維持していること
上場会社・風俗営業会社に該当しないこと
④猶予対象株式を継続保有していること
資産管理会社に該当しないこと

申告期限か

猶予対象株式を継続保有していること
資産管理会社に該当しないこと
 
注)資産管理会社とは、資産保有型会社及び資産運用型会社をいいますが、そのような会社でも事業実態があると認められる一定の要件があれば例外を認めて、納税猶予制度を利用できます。
 
資産管理会社で事業実態があると認められる要件とは
事務所、店舗、工場その他固定施設を所有または賃貸
常時使用する従業員が5人以上
③3年以上継続して、自己の名義をもってかつ自己の計算において事業(商品販売等)をしている

納税猶予制度は平成25年税制改正で、次のように使いやすくなりました。

 

平成27年1月1日より前の制度

現行制度

事前確認制度などの手続き

制度利用の前に経済産業省の「事前確認」が必要

平成25年4月1日以後事前確認を受けていなくても制度利用が可能になった。
また、提出書類が大幅に簡略化され、株券の発行が不要となる。

後継者

後継者は現経営者の親族に限定

親族に限定されず、適任者を後継者にすることができるようになった。

雇用8割維持要件

雇用の8割以上を「5年間毎年」維持

納税猶予の取消自由となる雇用確保要件について、雇用の8割以上を「5年間平均」で評価に緩和される。

利子税負担

要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払が必要

承継期間で5年超で、当該5年間の利子税が免除される。また、利子税率が現行の年2.1%から年0.9%に引き下げられる。

事業再生の場合

相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除

民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部支払が免除される。

役員退任要件

現経営者は、贈与時に役員を退任

贈与時の役員退任要件が「代表者退任」要件に改められる。また、役員である贈与者が認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととされる。

債務控除方式の変更

猶予税額の計算で、現経営者の個人債務・葬式費用を株式評価額から控除するため、納税猶予額が少なく算出されることがある

現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除する方法となるため、株式の納税猶予をフル活用できるようになる。

●原則として平成27年1月1日以後開始する相続・遺贈・贈与より適用されます。

その他、相続税の節税に関する記事はこちら!

相続税の節税をするには

遺言を使って節税する

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建物を修繕して節税する

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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