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平成27年1月1日より前の制度 |
現行制度 |
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事前確認制度などの手続き |
制度利用の前に経済産業省の「事前確認」が必要 |
平成25年4月1日以後事前確認を受けていなくても制度利用が可能になった。 |
後継者 |
後継者は現経営者の親族に限定 |
親族に限定されず、適任者を後継者にすることができるようになった。 |
雇用8割維持要件 |
雇用の8割以上を「5年間毎年」維持 |
納税猶予の取消自由となる雇用確保要件について、雇用の8割以上を「5年間平均」で評価に緩和される。 |
利子税負担 |
要件を満たせず納税猶予打ち切りの際は、納税猶予額に加え利子税の支払が必要 |
承継期間で5年超で、当該5年間の利子税が免除される。また、利子税率が現行の年2.1%から年0.9%に引き下げられる。 |
事業再生の場合 |
相続・贈与から5年後以降は、後継者の死亡又は会社倒産により納税免除 |
民事再生、会社更生、中小企業再生支援協議会での事業再生の際にも、納税猶予額を再計算し、一部支払が免除される。 |
役員退任要件 |
現経営者は、贈与時に役員を退任 |
贈与時の役員退任要件が「代表者退任」要件に改められる。また、役員である贈与者が認定会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととされる。 |
債務控除方式の変更 |
猶予税額の計算で、現経営者の個人債務・葬式費用を株式評価額から控除するため、納税猶予額が少なく算出されることがある |
現経営者の個人債務・葬式費用を株式以外の相続財産から控除する方法となるため、株式の納税猶予をフル活用できるようになる。 |
リーガル東京が選ばれる7つの理由 |
解決事例 |
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相続と手続の流れ |
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。