借地契約書の記載条項を根拠に遺産分割協議で希望のとおり相続できたので相続税申告をした事例
依頼者
三河様(仮名―東京都在住)50代 会社員
事案の内容
三河様(仮名)は,母親が亡くなり,相続人は,長男と次男である三河様の2人でした。母親所有のA土地(東京都内)には三河様所有のアパートが建っていましたので、三河様はA土地全部を自分が相続したいという希望がありました。母親の遺言はなかったのですが、三河様と母親との間で取交した借地契約書の特約条項欄に「私が死んだときは貸地を次男三河にあげます」との記載がありました。そこで三河様は、かかる記載内容を根拠に自分が該土地を全部相続できないか、複数の弁護士に法律相談していましたが、「借地契約書の記載は遺言とはいえないので三河様の希望とおりにはいかないだろう」と言われていました。そこで三河様は相続専門のリーガル東京に、遺産分割協議と相続税申告について相談に見えました。
解決の内容
母親の遺言書もなく、相続人双方で遺産分割の話し合いができなかったため、三河様は遺産分割協議の依頼を含めて、当弁護士法人・税理士法人に依頼されました。長男側にも別の税理士が就いたため、双方代理人間で遺産分割協議交渉を進めました。
三河様の母親の主な遺産は、三河様がアパートを建てている土地と
借地(土地所有者が第三者)だけでした。三河様が相続を希望しているA土地の方が借地の2倍位価値がありましたので、三河様の希望通り遺産分割協議ができるか不安がありました。しかし、リーガル東京の弁護士は、借地契約書の特約条項欄の「私が死んだときは貸地を次男三河にあげます」との記載が死因贈与契約に該当すると主張して長男側を説得し、三河様の希望に沿う内容で遺産分割協議ができました。そこで次に遺産分割協議の内容に基づく相続税申告の手続をしました。
三河様は、自分名義のアパートが建つA土地を単独相続する内容の相続税申告をするにあたり、貸家建付地で評価できないか、リーガル東京に相談しました。リーガル東京の税理士は、借地契約書が存在しても、それまで三河様が母親に地代を支払った事実がない以上、相続税法上は、三河様の土地使用が使用貸借契約としてしか評価できない旨を具体的に説得し、その土地を自用地として相続税評価することに納得いただきました。
リーガル東京の税理士が、母親を被相続人とした相続税申告をするにあたり、長男は別の税理士に依頼して相続税申告するということでしたので、リーガル東京は三河様だけの税務代理権限者として相続税申告しました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。