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遺産分割協議ができず申告期限後に相続税申告をした事例

依頼者

小川様(仮名・東京都在住) 70代女性 無職

事案の内容

小川様(仮名)は,母親が90歳で亡くなり,相続人は長女の小川様と,長男A様次男B様2人の合計3人です。母親は遺言を残していませんでしたが、小川様は、生前母親が自分に財産をやると言っていたとして、遺産の大部分を取得することを希望し、弁護士法人リーガル東京へ相談に来ました。当初遺産の詳細が不明であったのですが、遺産の調査するうちに相続税申告が必要であることが判明しました。しかし申告が必要だと判明したのは、母親が亡くなってから1年以上も経過したときで、相続税の申告期限が経過していました。亡母の遺産は,都内の自宅(土地建物―評価額約8000万円)や,株(評価額約2000万円)のほか,預貯金が1000万円以上ありました。

解決の内容

そこで税理士法人リーガル東京が小川様と次男B様から相続税申告の
依頼を受けました。
小川様の事案では,長男Aが遺産分割協議に応じず,弁護士を立てて遺産分割の調停を申し立てたため,遺産分割ができていない形で相続税申告をし、相続税を納付しました。期限後申告のペナルティがついたのですが、税理士法人リーガル東京で期限後申告になった理由を書面で税務署に説明したので、ペナルティとして支払う金額を少なくすることができました。
遺産分割調停については、弁護士法人リーガル東京が受任し、家庭裁判所の調停の場で協議を行うことになりました。調停では弁護士法人リーガル東京の弁護士の尽力により、次男Bが長女である小川様に自己相続分を譲る内容に同意してくれましたので、ほぼ小川様の満足する内容で遺産分割することができました。
小川様が都内の自宅を相続することになったため,小規模宅地の特例を受けられることになりました。そのため,相続税について更正の請求手続をし,納付した相続税の還付を受けることができました。

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遺言無効の係争あるが、遺言内容に基づき相続税申告をした事例

遺留分減殺請求されたが、遺言内容に基づき相続税申告をした事例

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貸家建付地の評価減のため遡って確定申告した後に相続税申告した事例

自宅と駐車場の土地評価を工夫して相続税0円とした事例

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その他の事例

後妻が無申告で税務調査を受けたが、長男は期限内申告で相続税申告できた例

相続税対策目的の両親と息子経営会社間の低額売買が 親子の係争となった事例

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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