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遺産の詳細が一部不明のまま相続税申告をした事例

依頼者

坂本様(仮名ー埼玉県在住)30代 会社員

事案の内容

坂本様(仮名)は,子供の頃生き別れた父親が亡くなり,相続人は,亡父と前妻との間に生まれた坂本様と,亡父の後妻Cの2人でした。
坂本様は、後妻Cが弁護士を立てて遺産分割協議の申し入れをしてきたことから、父親の死亡を知りました。坂本様は、後妻Cが相続税申告をしなければならないのに申告せずに放置したため、税務調査を受けたことなどから、弁護士兼税理士である当法人に相談依頼をしました。

解決の内容

税理士法人リーガル東京が亡父の遺産内容を調査したところ,都内の自宅(土地建物―相続税評価額約2700万円)や,有価証券(相続税評価額2000万円以上)のほか,預貯金が6000万円近くありました。さらに調査を進めたところ、父親が亡くなる前の約1年間の間に,合計約3000万円もの多額の預貯金が亡父の親族によって引き出されていたことが判明しました。その親族は亡父から贈与を受けたと主張し,引き出された預貯金が亡父の遺産であることを認めませんでした。リーガル東京は、坂本様の亡父について生前の介護記録を取り寄せるなどにより、亡父がそのような判断能力ある状況になかったことがわかりましたので、その親族に対し、引き出した預貯金3000万円のうち坂本様の法定相続分1500万円の返還を求めることにしました。しかし1500万円を確実に回収できるかどうかわからないので、税理士法人リーガル東京としては,生前引き出された預貯金を除外した遺産内容で相続税の申告をしました。また坂本様が亡父の死亡を知った日から起算すると、期限内申告になることも確認しました。
また坂本様は相続税の納税資金を有していなかったので、亡父の遺産である預金を払い戻して納税しなければなりませんでした。しかし後妻Cと遺産分割で係争していたため、預金払い戻しに後妻の協力を得られませんでした。そこで弁護士法人リーガル東京は、亡父が3000万円の預金を保有していた大手都市銀行に、法定相続分相当の預金1500万円を払い戻すよう請求し,交渉の末、預金払い戻しを受け、相続税を納付できました。
後日、引き出された預貯金の回収や遺産分割協議ができれば、相続税の修正申告または更正の請求手続を行う予定です。
 

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この記事の監修者

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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)

小林 幸与(こばやし さちよ)

〇経歴

明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。

日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。

豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。

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