遺産のほとんどが金融資産で、相続人の1人と連絡困難だった例
依頼者
東山様(仮名・東京都在住・50代・主婦)
藤田様(仮名・東京都在住・60代・無職)
(相談の内容)
相続人の1人である東山様から「母親甲が亡くなったが、遺産は預金や生命保険金・投資信託などで5億円以上ある。相続人は、自分と兄弟の3人だが、弟乙と連絡が取れず遺産分割協議できない。相続税申告も必要で困ってい
る」との相談を受けました。
(解決の内容)
弁護士法人リーガル東京が、東山様と藤田様から弟乙との遺産分割協議交渉を受任し、税理士法人リーガル東京が亡母甲の相続税申告を受任しました。
東山様と藤田様は、生前贈与(特別受益)のことにも配慮した上で、法定相続分による遺産分割を希望していましたが、弟乙とは兄弟としての付き合いが全くなく話し合いができる関係ではないということでした。
弁護士法人リーガル東京が、弟乙に何回か手紙を出したところ、弟乙の代理人だという弁護士から連絡が来ました。弁護士法人リーガル東京は、弟乙が母親甲から生前贈与を受けたことや乙名義の名義借預金のこと等を、弟の
代理人弁護士に証拠を示し説明したところ、東山様と藤田様が希望したとおり弟乙の特別受益を考慮した遺産分割協議書を作成できました。
そして税理士法人リーガル東京が、遺産分割協議書に基づいて相続税申告を行いました。
遺産調査を進めるうち、遺産のほとんどが金融資産であり、母親乙がした子名義預金(名義借預金)の問題や弟乙への生前贈与がわかりました。
名義借預金については遺産に加え、生前贈与は母親甲が亡くなる4年以上前から子や孫に金銭を贈与していた分でしたので、遺産には加えませんでした。
さらに過去5年分の預金元帳写しを調べたところ数千万単位での預金移動が相当回ありました。相続人3人に預金移動の事情を聴取したところ、母親が取引銀行担当者に任せていたので詳細不明ということでしたが、税理士
法人リーガル東京の担当税理士の調査で、一時払い生命保険金等に加入していることがわかりました。
税理士法人リーガル東京は、税理士法33条の2に基づく書面添付を、ほぼ全部の相続税申告で行っていますので、本件でも、税理士として調査した遺産内容や相談に応じた事項等を記載した33条の2の書面を添付し申告し
ました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。