遺言がないが死因贈与契約を認めさせ、相続税申告をした例
依頼者
宮田様(仮名・東京都在住・50代・会社員)
(相談の内容)
宮田様の母親が亡くなり、相続人は、宮田様と兄の2人でした。遺産は、主に借地上に建つアパート1棟と所有宅地で、該宅地に宮田様が自己名義のアパートを建築所有し、母親との間で土地賃貸借契約書を作成していましたが、実際には地代を支払っていませんでした。
宮田様は、自己名義のアパートが建つ方の宅地を相続したいと考えていましたが、遺言がなかったため、遺産分割協議交渉と相続税申告の件で、リーガル東京に相談に来ました。
(解決の内容)
リーガル東京の弁護士が土地賃貸借契約書をみたところ、「死んだら貸地をゆずります」との記載があったことから、死因贈与契約の存在を認定できると考えました。宮田様が相続したい宅地の方が、借地上に建つアパートの2倍以上の価値があることから、遺言も死因贈与もないとすると宮田様が宅地全部を相続するのが難しい事案でした。
そこで、弁護士法人リーガル東京が遺産分割協議交渉を受任し、死因贈与契約を主張して、宮田様の希望通り、自己名義のアパートが建つ方の宅地を、宮田様が相続し、兄は借地上のアパートを相続する内容で、遺産分割協議書を作成できました。
兄が相続した借地権付アパートは、小規模宅地の評価減特例の適用を受けられましたが、宮田様が相続した宅地は、母親に地代を支払っていなかったことから、相続税務では宮田様の借地権を前提とした土地評価が難しいと判断し、更地評価としました。しかし、宅地が台形の土地だったため、不整形地補正による減額をしました。
宮田様は300万円位の相続税を支払いましたが、希望通り自己名義のアパートが建つ宅地を単独相続できたので、大変喜びました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。