遺産一部不明で期限後申告をした後、遺言無効で修正申告した例
依頼者
北谷様(仮名・東京都在住・60代・主婦)
(相談の内容)
北谷様(仮名)は,父親が亡くなり,相続人は,亡父の妻A,長男B,長女C,次女の北谷様の4名でした。
亡父は生前,遺産の大部分を妻Aに相続させ、長女Cに自宅不動産を相続させるという内容の公正証書遺言を遺しており,長男B・次女の北谷様3名が相続できる遺産がほとんどありませんでした。しかし,遺言書作成当時の亡父は認知症の症状が進行しており,また,遺言の内容が複雑で不自然な点がありました。そのため,北谷様は,遺言は無効ではないかと疑い、弁護士法人リーガル東京に相談しました。
また後に相続税申告が必要な事案とわかり、税理士法人リーガル東京が相続税申告を受任しました。
(解決の内容)
そこで,弁護士法人リーガル東京は,関係者の事情聴取により、遺言が無効であることの確認を求める方法をアドバイスしました。北谷様が遺言無効の訴訟を依頼され、次女北谷様だけで亡父の妻Aと長女Cを被告として遺言無効確認の訴えを起こし、亡父の公正証書遺言が無効であるとの勝訴判決を得ました。
被告は控訴をしましたが,高等裁判所は,遺言が無効であることを前提とした和解ができないかという提案をし,最終的に,亡父の妻Aが北谷様に対して北谷様の法定相続分の財産に相当する金銭を解決金で支払う訴訟上の和解が成立しました。
相続税申告は、妻Aと長女C側が、公正証書遺言に基づいて申告していました。しかし遺言無効の訴訟をした北谷様を相続税申告から除外していたので、北谷様が単独で相続税申告をしなければならず、当方が妻Aと長女C側に対し、相続税申告した遺産の内容を開示するよう求めたにもかかわらず開示してもらえず、独自に遺産内容を調査するのに時間がかかり、期限後申告になってしまいました。
それでも遺産の一部が不明であることや、遺言無効の訴訟をしていることから、どういう相続税申告をすべきか検討しました。
遺言の無効が認められるかどうか不確定要素があったことから、とりあえず遺言内容に基づく申告をして、後日遺言の効力に決着がつき、遺産分割内容が確定したら、修正申告などをする方法を選択しました。
亡父の預金が亡くなる少し前に数千万円引き出されていましたが、誰が引き出し保有しているか詳細が不明だったため、これを遺産に含めず、後日判明したら修正申告などする方法を選択しました。
税理士法人リーガル東京は、税理士法33条の2に基づく書面添付を、ほぼ全部の相続税申告で行っていますので、本件でも、税理士として調査した遺産内容等を記載した33条の2の書面を添付し、遺言無効の訴訟をしていることや生前引出の預金が不明であることを記載し、後日修正申告等を予定している旨記載しました。相手方と和解できたことから修正申告をしました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。