マンション敷地を不整形地評価と貸付事業用宅地で減額し相続税の負担をゼロにした例
(依頼者)
沼田様(仮名―東京都在住 60代・男性)
(相談の内容)
沼田様は、九州に住む姉甲が亡くなり、相続人が沼田様と弟乙でした。姉甲は、沼田様に全財産を相続させるという公正証書遺言を残していました。姉甲(被相続人)の遺産は、都内の投資マンション2室及び株式・預金・生命保険金等5000万円以上の金融資産でした。沼田様は、姉甲の遺産を単独で相続するので、相続税申告をして相続税を納付する必要があるかどうか心配になり、リーガル東京に相談しました。
注)本件は兄弟姉妹が相続人のケースで、弟乙は遺留分がないので沼田様が姉甲の全遺産を相続できました。
(解決の内容)
沼田様の相続した投資マンションは、姉甲が銀行借入れで購入したので、2口の多額のローンがありましたが、1口は団体生命保険に加入していたことから生命保険金でローン返済できたため、相続債務がかなり少なくなり、投資マンションの評価額によっては相続税が賦課されそうでした。
そこで税理士法人リーガル東京では、投資用マンション2ヶ所の敷地測量図を入手し、不整形地として減額評価し、さらに税理士法人リーガル東京が相続税申告を行うことによって貸付事業用地として、50%減額評価を行うことができました。その結果、沼田様の相続税の負担を0円にすることができました。
その他の解決事例はこちら
申告期限後に相続税申告をした事例
遺産分割協議により期限内に申告した事例
申告期限内に遺産分割できずに申告した事例
遺言等について係争があるも申告した事例
相続税課税財産の評価を減じて節税した事例
その他の事例
依頼者様にご覧頂きたいページはこちら!
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。