亡長男の妻に不動産を遺贈する遺言があり一部未分割で相続税申告をした例
(依頼者)
山田様(仮名―東京都在住 50代・女性)
(相談の内容)
会社を経営していた父親甲が亡くなり、相続人は、次男B、長女C、孫DEF(亡長男の代襲相続人)の5名でしたが、甲は亡長男の妻山田様に会社で利用している土地建物を遺贈する内容の
自筆証書遺言を作成していました。山田様は、自分に遺贈された不動産以外の遺産を、長女Cと次男Bの2人が相続し、自分の息子(亡長男の代襲相続人DEF)が事実上相続放棄すれば、長女Cと次男Bの2人について遺留分侵害はないので、遺産分割協議をまとめられると思っていました。しかし長女Cが遺言無効を主張し納得しませんでした。そこで山田様は遺産分割協議交渉と相続税申告の依頼でリーガル東京に来所されました。
(解決の内容)
遺産分割協議の交渉が難航したので、次男Bと孫DEFを申立人長女Cを相手方として遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。その間に相続税申告期限が迫ったため、長女C以外の相続人全員と山田様が共同で相続税申告をリーガル東京に依頼し申告納税をしました。山田様が不動産を遺贈されたが、他の遺産は未分割という前提での申告内容でした。長女Cとの遺言をめぐる係争が解決したら、小規模宅地の評価減特例の適用を含めて相続税の修正申告ないし更正の請求をする予定です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。