後妻が無申告で税務調査を受けたが、長男は期限内申告で相続税申告できた例
(依頼者)
松崎様(仮名―東京都在住 30代・男性)
(相談の内容)
松崎様は、後妻乙の代理人弁護士からの通知書で、父親甲が3年前に亡くなったことを知りました。その弁護士によると後妻乙が相続税申告をしなかったので、税務署の調査を受けたということでした。松崎様は、前妻との間の子(長男)で、亡父甲の遺産について、後妻乙との遺産分割協議と相続税申告について、相談するためリーガル東京に来所されました。
(解決の内容)
松崎様の父親甲の遺産は、都心にある自宅土地建物と5000万円以上の預貯金等金融資産でした。父親甲は3年前に亡くなり、相続人は後妻乙と松崎様の2名です。父親甲と同居していた後妻乙は、高齢で父親甲の遺産を放置し、甲の兄弟のしたい放題にされていたようで、税務署の調査で生前2000万円以上が引き出され、甲の兄弟の銀行口座に入金されていたことがわかりました。
松崎様は、父親甲の死亡を知ったのが、死亡して3年後に弁護士から来た通知書でした。相続税の申告期限は、相続人が被相続人の死亡を知ってから起算されますので、松崎様の場合は期限内申告ができる事案であり、期限内に相続税申告をしました。
また相続税納付額が2000万円近い高額でしたので、弁護士法人リーガル東京が、預金先銀行に法的手続をとり、法定相続分相当額を払戻し納税資金としました。
後日、後妻に後見人弁護士がついたので、後見人と遺産分割協議を行い、協議が成立しだい、相続税の修正申告ないし更正の請求を行う予定です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。