遺産分割協議で係争になり各相続人が別々に相続税申告した例
(依頼者)
河上様(仮名―神奈川県在住 60代・男性)
(相談の内容)
河上様は、同居の父親甲が亡くなりましたが、遺言がありませんでした。相続人は、長男河上様と長女乙の2名です。遺産は、自宅土地建物と賃貸マンションと預金でしたが、長女乙から河上様が数千万円の特別受益を主張され、困ってリーガル東京に相談に来ました。
(解決の内容)
河上様は、相続税申告のことがわからなかったのですが、リーガル東京で遺産調査をしたところ、相続税申告が必要な事案とわかりました。長女乙は別の税理士に相続税申告を依頼していましたので、長女乙の税理士と連絡を取り、それぞれの相続税評価額を同額になるよう調整して申告をしました。
現在、河上様は、遺産分割調停手続の中で長女乙と話し合いをしており、調停での協議が整い次第、相続税の修正申告ないし更正の請求を行う予定です。
(その後の経過)
河上様と長女乙との間の遺産分割調停については,弁護士法人リーガル東京が河上様の代理人になっていましたが,河上様に特別受益があるという長女乙の主張に対して反論し,家庭裁判所も,特別受益はないという判断を示しました。そのため,河上様のご希望どおり,河上様が父親甲の自宅土地建物を取得するという内容で調停での協議が整いました。
河上様は,父親甲の自宅土地建物を取得することになったので,相続税申告において小規模宅地の特例を使うことができるようになりました。そこで,税理士法人リーガル東京は,遺産分割調停成立後に長女乙の税理士と改めて協議をし,相続税の更正請求をしました。その結果、河上様が支払った相続税の大部分について税金還付を受けることができました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。