貸家建付地の評価減のため遡って確定申告した後に相続税申告した事例
依頼者
高橋様 (仮名―東京都在住 60代 男性)
事案の内容
高橋様は、母親が亡くなった後、母親の遺産である借地権付アパートを、相続人4人(高橋様を含む兄弟姉妹4人)が共同相続しましたが、相続後すぐに売却して売買代金を分けました。しかし、その場合の相続税申告や譲渡税の申告の仕方がわからず、リーガル東京に相談に来ました。
解決の内容
遺産である借地権付アパートですが、賃料収入がありながら、母親が確定申告をしていませんでした。そうなると、貸家建付地としての評価減が認められない可能性がありました。そこで、税理士法人リーガル東京で試算したところ、少ない所得税額であったため、過去5年間に遡り、被相続人(母親)の確定申告をしました。そして相続税申告では、借地の評価で工夫したり、貸家建付地の評価減の利用により、相続税が出ない形で、相続税申告ができました。
その後に、譲渡所得税について、相続人4人の確定申告をしました。相続人の1人が、遺産であるアパートの一部屋に居住していましたので、居住用不動産の3000万円控除の特例を利用し節税しました。
貸家建付地の評価減のため遡って確定申告した後に相続税申告した事例
(依頼者)
高橋様 (仮名―東京都在住 60代 男性)
(相談の内容)
高橋様は、母親が亡くなった後、母親の遺産である借地権付アパートを、相続人4人(高橋様を含む兄弟姉妹4人)が共同相続しましたが、相続後すぐに売却して売買代金を分けました。
しかし、その場合の相続税申告や譲渡税の申告の仕方がわからず、リーガル東京に相談に来ました。
(解決の内容)
遺産である借地権付アパートですが、賃料収入がありながら、母親が確定申告をしていませんでした。そうなると、貸家建付地としての評価減が認められない可能性がありました。
そこで、税理士法人リーガル東京で試算したところ、少ない所得税額であったため、過去5年間に遡り、被相続人(母親)の確定申告をしました。そして相続税申告では、借地の評価で工夫したり、貸家建付地の評価減の利用により、相続税が出ない形で、相続税申告ができました。
その後に、譲渡所得税について、相続人4人の確定申告をしました。相続人の1人が、遺産であるアパートの一部屋に居住していましたので、居住用不動産の3000万円控除の特例を利用し節税しました。
その他の解決事例はこちら
申告期限後に相続税申告をした事例
遺産分割協議により期限内に申告した事例
申告期限内に遺産分割できずに申告した事例
遺言等について係争があるも申告した事例
相続税課税財産の評価を減じて節税した事例
その他の事例
依頼者様にご覧頂きたいページはこちら!
この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。