遺産の貸金2億円を会社破産により評価0円として相続税申告した事例
依頼者
市川様 (仮名―東京都在住 40代 男性)
事案の内容
病気療養中の市川様の母親は、生前遺言作成と会社整理の件で、リーガル東京に相談していましたが、会社整理や遺言作成をする前に病死しました。相続人は長男の市川様、長女A、次男Bの3人です。主な遺産として都心の不動産と預貯金が併せて約5億円ありました。そのほかに母親(被相続人)が経営していた同族会社Cに約2億円の貸金がありました。同族会社Cは、休眠同様の状態で売上がほとんどなく大赤字の資産のない会社なので、貸金2億円の回収見込みがほとんどない状態でした。しかし同族会社Cをこのまま存続させると、回収見込みのない貸金約2億円も遺産として相続税の課税対象になります。そこで市川様が、相続税申告の相談に来ました。
解決の内容
税理士法人リーガル東京が、相続税申告を受任しました。遺産の都心不動産には、自宅のほか賃貸物件数箇所があり、小規模宅地の評価減特例をどういう形で利用するのが相続税の節税になるのか試算し、遺産分割協議案をいくつか作成し、協議の参考としてもらい、遺産分割協議書を作成しました。同族会社C相続税申告前に、弁護士法人リーガル東京が自己破産手続をして、同社を解散させました。そのことにより貸金約2億円に相続税評価を0円として期限内に申告でき、その結果、相続税は約7000万円減額できました。
遺産の貸金2億円を会社破産により評価0円として相続税申告した事例
(依頼者)
市川様 (仮名―東京都在住 40代 男性)
(相談の内容)
病気療養中の市川様の母親は、生前遺言作成と会社整理の件で、リーガル東京に相談していましたが、会社整理や遺言作成をする前に病死しました。
相続人は長男の市川様、長女A、次男Bの3人です。主な遺産として都心の不動産と預貯金が併せて約5億円ありました。そのほかに母親(被相続人)が経営していた同族会社Cに約2億円の貸金がありました。
同族会社Cは、休眠同様の状態で売上がほとんどなく大赤字の資産のない会社なので、貸金2億円の回収見込みがほとんどない状態でした。
しかし同族会社Cをこのまま存続させると、回収見込みのない貸金約2億円も遺産として相続税の課税対象になります。そこで市川様が、相続税申告の相談に来ました。
(解決の内容)
税理士法人リーガル東京が、相続税申告を受任しました。遺産の都心不動産には、自宅のほか賃貸物件数箇所があり、小規模宅地の評価減特例をどういう形で利用するのが相続税の節税になるのか試算し、遺産分割協議案をいくつか作成し、協議の参考としてもらい、遺産分割協議書を作成しました。
同族会社C相続税申告前に、弁護士法人リーガル東京が自己破産手続をして、同社を解散させました。そのことにより貸金約2億円に相続税評価を0円として申告でき、その結果、相続税は約7000万円減額できました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。