遺産分割協議に非協力の相続人を除外し、単独で相続税申告した事例
(依頼者)
畠山様 (仮名―埼玉県在住 50代 女性)
(相談の内容)
畠山様は、埼玉県在住ですが、東京都内に居住の父親が亡くなりました。父親と同居していた母親と妹から、遺産相続について何の連絡もないことから、弁護士法人リーガル東京に相談にきました。
リーガル東京で相談を担当した弁護士から「同居の家族が遺産を、畠山様に開示する義務がないから、自分で調べる必要があります。」とアドバイスされ、かつ遺産の調査方法もアドバイスされました。
その数ヶ月、再び畠山様がリーガル東京に相談に訪れ、父親の遺産内容がわかったので、遺産分割協議交渉を依頼されました。
遺産内容をみたところ、相続税申告が必要であったので、弁護士法人リーガル東京が、畠山様から相続税申告を受任しました。
(解決の内容)
相続税申告について、畠山様一人の申告でなく相手方(母親と妹)に対して相続税申告を一緒にするかどうかを聞いたが、非協力であったため、畠山様単独で相続税申告をしました。当方の申告によって所轄税務署から母親と妹が問い合わせを受けたことから、あわてて別の税理士と弁護士に相談し、相続税申告を行ったようです。
畠山様は現在、弁護士法人リーガル東京を代理人として、母親と妹側と遺産分割協議中です。後日、遺産分割協議が出来ましたら、修正申告ないし更正の手続を行う予定です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。