両親が連続して死亡。遺産分割と相次相続控除により節税した事例
(依頼者)
池田様 (仮名―東京都在住 60代 男性)
(相談の内容)
池田様は、東京都内で病院を経営していた父親が亡くなり、その数ヶ月後に母親が亡くなりました。相続人は、長男の池田様、長女Aと次男Bの3人ですが、両親は遺言を残していませんでした。不動産、預貯金、株式、生命保険金などの遺産が、父親約6億円、母親約4億円がありました。
池田様は、父親の病院経営を引き継いでおり、病院の敷地建物の相続を希望していますが、他の相続人も弁護士と税理士に相談依頼していたため、リーガル東京に相談に来ました。
(解決の内容)
相続税申告を税理士法人リーガル東京が受任しましたが、遺産の金額や種 類が多く、申告期限までに遺産分割協議が纏まらなかったので、遺産未分割での申告になりましたが、父親の遺産を母親が相続しない形で、かつ配偶者控除を利用しない方が、相続税を節税できるとの試算結果が出ましたので、長女Aと次男Bの税理士とも協議し、母親が父親の遺産をほとんど相続しない内容だけ決めた遺産分割協議書を作成し、配偶者控除を使わず父親の相続税申告をし、納税しました。その後、母親については、相次相続控除を利用して遺産未分割で相続税申告をし、納税しました。遺産未分割でしたから、小規模宅地の評価減特例を利用できませんでしたので、不動産の評価方法を工夫し、できるだけ低い評価になるよう工夫しました。
現在、弁護士法人リーガル東京が、池田様の代理人として、長女Aと次男B側の代理人弁護士と、父親と母親の財産について、遺産分割協議の交渉中ですが、遺産分割協議が纏まり次第、相続税の修正申告ないし更正の手続をする予定です。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。