東京都内在住の宮田様(仮名)夫婦は,高齢のため自営の小売業を廃業し,自宅近くに所有の賃貸用1棟マンションの賃料収入で老後の生活を送ろうと考えていました。
ところが宮田様夫婦の息子から,「このままだと多額の相続税がかかる。自分が会社を設立して賃貸用1棟マンションの建物部分だけを会社が買い取り,両親を会社役員にして報酬の名目で両親に生活費を支給する。
また,両親の自宅建物も会社が買い取り,住みやすいようにリフォームをする。」という提案を受けました。
宮田様夫婦は,相続税対策になってリフォームもしてくれるならと、所有していた一棟マンションの建物と自宅建物を,時価よりもはるかに安い固定資産税評価額で息子が設立した会社に売却しました。
ところが会社から支払われる役員報酬は,以前取得していた賃料収入よりも少なくなり,また自宅建物のリフォームについても,息子は言い訳をして実行しようとしませんでした。
そこで,宮田様夫婦は,賃貸用マンションの建物と自宅建物を息子に騙し取られたと考え,弁護士法人リーガル東京に相談しました。
この係争での教訓は、安易に相続税対策という方法を利用すると、息子の裏切りで、ひどい目に遭う恐れがあるので、慎重に対処しましょう、ということでしょう
宮田様の事情聴取し証拠を検討した結果、弁護士法人は、売買契約の錯誤無効等を主張して返還請求訴訟等を提起し、宮田様夫婦と息子の膨大なメールのやり取りから,息子が生活費の支給と自宅建物のリフォームを宮田様夫婦に約束していたことと,息子が理由もなく少ない生活費しか支給しておらず,また自宅建物のリフォームをしていないことを主張しました。
裁判は高等裁判所まで続きましたが,最終的に,裁判所での和解により,宮田様夫婦は自宅建物を取り戻し,また,息子の設立した会社が宮田様夫婦に対して継続的に生活費の支給をすることを確約させました。
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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。