小町礼子様(仮名)の夫が全財産を妻礼子様に相続させるという自筆証書遺言を遺して亡くなりました。法定相続人は、妻の小町礼子様、同居の長男A、長女Bの3人です。長女Aが、母親の礼子様がぜんぶ相続することに納得できず、 弁護士に依頼して遺留分減殺請求をしてきました。
礼子様は夫の生前、長男A長女Bの両名とも相続放棄するという約束をし、その代わりに亡夫(ABの父)死亡保険金1000万円を受領していたにもかかわらず、遺留分減殺請求をしてきたことに立腹していました。小町様は、遺留分減殺請求への対応を弁護士法人リーガル東京に依頼し、さらに長男Aとともに相続税申告を税理士法人に依頼しました。
リーガル東京は、小町様に対し、二次相続対策の観点から、長男Aにも遺留分減殺請求させるよう提案し、小町様の居住するマンションを長男Aとの共有にするようアドバイスしました。そして受取人が指定された死亡保険金は民法上の遺産ではないと解釈されているので、死亡保険金を貰ったことで、長女Bの遺留分額を減額できないことを説明し、渋々ですが納得してもらいました。
そして長女Bに対し、相続税申告を当方に依頼するか打診したところ、費用を払ってまで依頼しないというので、長女Bは単独で申告し、税理士法人リーガル東京は、小町礼子様と長男Aの2名の相続税申告をしました。 現在、リーガル東京と長女Bの代理人弁護士との間で、遺留分額(価額弁償金額)について、話し合いがなされており、同意ができれば、更正の請求ないし修正申告を行う予定です。
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弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。