相次相続で限定承認を検討したが、単純承認して相続税申告をした事例
依頼者
木川様(仮名 東京都在住 60代 会社員)
事案の内容
木川様(仮名)の叔母(亡山田様―仮名)が、亡くなり、法定相続人は、木川様の母親(亡和子様―仮名)だけでした。叔母の山田様が亡くなった後に母親和子様が亡くなり、木川様が一人息子として、亡和子様の遺産を相続することになりました。木川様の母親亡和子様は、都内の不動産等の資産を所有し、遺産額1億円以上でした。叔母の山田様と木川家は、長く疎遠であったため、叔母が時価1億5000万円の不動産を所有するものの、叔母の山田様が長年会社経営をしていたことから、多額の保証債務等の存在を心配されていました。そこで限定承認をすべきではないかという相談をすべく、弁護士法人リーガル東京に相談に来ました。また母親と叔母の相続税についても税理士法人リーガル東京に相談されました。
解決の内容
弁護士法人リーガルとしては、亡くなってから数ヶ月経過しても、債権者らしき者から連絡がないことから多額の債務を亡山田様が負っている可能性がきわめて低いことや、限定承認手続が煩雑であり、みなし譲渡課税の問題も発生するリスクを説明しました。木川様は、リーガル東京の説明に納得し、叔母の亡山田様の遺産を単純承認で相続しました。
そして叔母山田様の相続税申告と亡母和子様の相続税申告を、税理士法人リーガル東京が依頼されました。相次相続控除と小規模宅地(特定居住用宅地)等の評価減特例を利用し、相続税の節税ができました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。