遺言無効の係争あるが、遺言内容に基づき相続税申告をした事例
依頼者
杉崎様姉妹(仮名 東京都在住 30代 会社員)
事案の内容
杉崎様の伯母Aが亡くなり、その法定相続人は杉崎様の母親と叔母Xでした。
杉崎様は伯母Aの死後まもなく父親Bが亡くなり、さらに数ヶ月後に母親Cが亡くなりましたが、母親の法定相続人は父杉崎様姉妹の2人です。伯母Aは杉崎様の母親Cに遺産を全部相続させる遺言を作成していましたが、叔母Xの代理人弁護士から伯母A作成の遺言が無効であるとの内容証明郵便が届きました。そこで杉崎様姉妹は、遺言トラブルと相続税申告の両方を同時対応できるリーガル東京に、相談に来ました。
解決の内容
弁護士法人リーガル東京で、遺言無効になる可能性を調査したところ、亡伯母Aの遺言が無効とされる可能性が極めて低いと分かりました。そこで遺言に基づいて相続税申告をすることにしました。
遺産調査をしたところ、杉崎様の亡父親Bの預金から数千万円近くが亡母親C名義の預金に移動していました。いろいろと事情聴取した結果、亡母C名義の預金は、いわゆる名義預金と判断できましたので、亡父Bの遺産として計上しました。杉崎姉妹は2分の1位ずつ遺産相続する協議を成立させました。そして、税理士法人リーガル東京は、配偶者控除や相次相続控除・自宅について小規模宅地等の評価減特例を利用することによる相続税のシュミレーション資料を提示し、杉崎様姉妹が納得できる内容で相続税申告をし、節税できました。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。