遺留分減殺請求されたが、遺言内容に基づき相続税申告をした事例
依頼者
沼田様(仮名 東京都在住 60代 主婦)
事案の内容
沼田様の夫Aが亡くなり、法定相続人は、妻の沼田様と長女Xです。
沼田様の夫Aは、全財産を妻の沼田様に相続させる遺言を残していました。
沼田様の長女Xは、弁護士に依頼して遺留分減殺請求をしてきました。
沼田様は、遺留分減殺請求の相談と相続税申告の件で、リーガル東京に相談に来ました。
解決の内容
遺産の一部である不動産の時価評価に長女X側と争いがあることや、被相続人A名義の預金について、死亡直前、多額の引出があったことから、遺留分の額について、申告期限までに話が纏まらず、沼田様について、配偶者控除・小規模宅地等の評価減特例を利用し、遺言に基づく相続税申告をしました。
なお生前引出については、被相続人Aが生前消費したことが明らかな金額を除外して預り金(遺産)として計上しました。
その後、遺留分の金額について、長女X側と合意し、遺留分額を支払いましたが、沼田様は配偶者控除等で、相続税が0円でしたので、更正の手続はしませんでした。
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この記事の監修者
弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナー(AFP)
小林 幸与(こばやし さちよ)
〇経歴
明治大学法学部卒業、昭和61年に弁護士登録。現在は第一東京弁護士会所属の弁護士に加え、東京税理士会所属の税理士、日本FP協会認定AFP資格者。
日弁連代議員のほか、所属弁護士会で常議員・法律相談運営委員会委員・消費者問題対策委員会委員など公務を歴任。
豊島区で20年以上前から弁護士事務所を開業。現在は銀座・池袋に事務所を構える「弁護士法人リーガル東京・税理士法人リーガル東京」の代表として、弁護士・税理士・ファイナンシャルプランナーの三資格を活かし活動している。